○智頭町小中学校事務共同実施組織運営規程

平成20年4月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、智頭町立小中学校(以下「学校」という。)における事務及び業務の効率化並びに学校運営に関する支援を行うために設置する共同実施組織(以下「共同実施組織」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 共同実施組織は、共同実施総括者及び智頭町小中学校事務職員をもって組織する。

2 教育委員会は拠点校と連携校を指定する。

3 共同実施組織に、運営責任者として共同実施責任者を置く。

4 教育委員会は拠点校の事務主幹を共同実施責任者に指名する。ただし、事務主幹がいない場合は事務副主幹をもって充てる。

5 教育委員会は拠点校の校長を共同実施総括者に指名する。

(共同実施連絡協議会)

第3条 共同実施組織の円滑な運営を図るため、共同実施連絡協議会を設置する。

2 共同実施連絡協議会は次の委員をもって構成する。

(1) 校長会小学校代表

(2) 校長会中学校代表

(3) 教頭会代表

(4) 智頭町教育委員会(教育長・教育課長・担当者)

(5) 事務職員

3 共同実施連絡協議会に会長を置く。会長は共同実施総括者とし、共同実施連絡協議会を代表し、その円滑な運営を図る。

4 共同実施連絡協議会は、必要に応じ会長が召集し、次の事項について協議する。

(1) 共同実施により効率化が図れる事務・業務の検討

(2) 共同実施に対する管理運営面の支援

(3) 共同実施による事務部門の強化に伴う学校全体の校務分掌の見直し

(4) 各種要領・要綱の検討

(5) 共同実施に対する検証

(業務)

第4条 共同実施組織は、鳥取県教育委員会が示している「学校事務職員の標準的職務内容」を基準とし、次の業務を行う。

(1) 学校管理運営全般の支援

 教育環境の整備や教育予算に関する事務

 学校の情報化や地域に開かれた学校づくりに対応した事務

(2) 効率化を図る事務

 児童生徒の学籍に関する事務

 教職員の勤務や休暇等に関する事務

 教職員の給与や旅費等に関する事務

 教職員の福利厚生に関する事務

(3) その他共同実施を行うことが適当と認められる業務

(実施計画書及び報告書)

第5条 共同実施責任者は、年度初めに共同実施計画書を作成し、教育委員会に提出する。

2 共同実施責任者は、共同実施計画書を変更する必要がある場合には、教育委員会に報告する。

3 共同実施責任者は、年度末に共同実施報告書を作成し、教育委員会に提出する。

(本務及び兼務)

第6条 共同実施組織の各事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。

2 教育委員会は、共同実施の業務の領域に関して共同実施組織内の各学校事務職員の兼務を発令するよう、鳥取県教育委員会へ内申を行う。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規定は、平成20年4月1日から施行する。

智頭町小中学校事務共同実施組織運営規程

平成20年4月1日 告示第8号

(平成20年4月1日施行)