○町立学校教職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要項
平成7年4月1日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町立学校の教職員(以下「職員」という。)が公務のために自家用自動車(以下「自家用車」という。)を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、自家用車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、同法第3条に規定する普通自動車で、職員又は職員の親族が所有し、かつ、職員が通勤など日常生活に使用し、その取扱に十分習熟しているものをいう。
(自家用車の登録)
第3条 職員は、あらかじめ当該自家用車について自家用自動車登録申請書(様式第1号)に自家用車の車検証及び任意保険の証書の写しを添えて所属する町立学校の校長(以下「校長」という。)に提出し、その登録を受けなければならない。登録事項に変更が生じたときも、同様とする。
(1) 当該自家用車が、法定点検等により整備状況が良好であること。
(2) 当該自家用車について、対人賠償1億円以上、対物賠償5百万円以上の任意保険契約が締結されていること。
(3) 所属職員又は児童生徒を同乗させる場合においては、前号の任意保険契約とともに1千万円以上の搭乗者障害保険契約又は人身傷害補償保険契約が締結されていること。
3 校長は、登録を受けた自家用車が前項各号の要件を具備しているかどうかを随時確認しなければならない。
第3条の2 職員は、自家用自動車登録申請書を提出するときは、運転免許証を提示し、自家用自動車登録申請書の記載内容と相違ないことの確認を受けなければならない。運転免許証を更新したときは、再度提示し確認を受けなければならない。
2 校長は、必要に応じて教頭に前項の確認をさせることができる。
(使用許可の基準)
第5条 校長は、次のいずれかに該当し、かつ公用車を使用することができない等やむをえないと認められる場合には、職員が自家用車を公務に使用することを許可することができる。
(1) 災害の発生、負傷者の輸送等のために緊急を要する公務で、自家用車以外の方法によりがたい場合。
(2) 次に掲げる公務で、公共交通機関の利用が著しく不便である等の理由により、公共交通機関を利用してはその遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合。
ア 本校と分校との兼務又は他校との兼務
イ 家庭訪問又は校外での生徒指導
ウ 在宅児童生徒に対する訪問教育指導又は保護者への就学指導
エ 学校行事の事前調査
オ 就職開拓等のための企業訪問
カ 学校管理化において行われる対外運動競技等の教育活動
キ 教育委員会との連携、協議
ク 研修会又は会議等への出席
ケ 物品、用具、廃棄物等の運搬
コ その他学校運営上必要な業務
2 校長は、前条第1項の規定により許可する場合において、同一用務のため同一目的地に旅行する所属職員があるとき、その同乗を許可することができる。
3 校長は、前条第1項の規定により許可する場合において、やむをえないと認められるときに限り、同一目的地に旅行する児童生徒の同乗を許可することができる。
(1) 職員が、運転免許を受けてから1年以上の運転経験を有していること。
(2) 職員が、過去1年以内において道交法に違反して運転免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故に係る刑罰に処せられていないこと。
(3) 職員が、傷病、過労、睡眠不足等により自家用車の運転に不適当な状態でないこと。
(4) 原則として、1日の走行距離が概ね250キロメートル以内又は運転時間が5時間以内であり、かつ県内での公務(ただし、前条第2項の承認を得た場合を除く)であること。
(5) 気象条件、道路条件等が悪く、自家用車の安全運転に支障があると思われる場合でないこと。
(運転者の義務)
第6条 職員は、自家用車を公務の遂行のために使用するにあたっては、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 道交法等法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。
(3) 自家用車の整備点検に万全を期すること。
2 校長は、職員が前項各号に掲げる事項を励行するよう、必要な指導監督に努めなければならない。
(安全対策)
第7条 校長は、第4条第1項の許可に当たっては、当該職員の本務の処理状況、健康状態等を十分考慮して職員に過度の負担がかからないように配慮しなければならない。
2 校長及び職員は、自家用車を使用する場合に児童生徒を同乗させるときには、児童生徒の安全確保を図るため、あらかじめ保護者の了解を得るほか、万一の事故に備え、児童生徒の血液型、緊急時の保護者への連絡先の確認等の対策を講じておくものとする。
(損害賠償)
第8条 第4条第1項の許可を受けて自家用車を運転した職員が交通事故を起こした場合の損害賠償は、当該自家用車に係る保険により措置するものとし、これによってもなお賠償すべき責めがあときは、町が負担する。
2 前項の規定により町が賠償責任を負担した場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対し求償権を有するものとする。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、職員の自家用車の使用に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成7年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日以後の自家用車の使用から摘要する。
附則(令和6年8月29日教育委員会規則第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。



