○智頭町小中学校同和教育研究費交付金交付要綱
平成23年10月4日
要綱第181号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町小中学校同和教育研究費交付金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本交付金は、小中学校が、同和教育をはじめとするすべての人権問題の解決に向けて、児童生徒に正しい理解と認識を育てることにより、基本的人権を尊重し、部落差別解消に向けた実践力を養うことを目的として交付する。
(交付金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、町内小中学校に対し、本交付金を交付する。
2 本補助金の額は、次に掲げる経費の額とし、予算の範囲内とする。
(1) 事務費
(2) 事業費
(3) その他町長が必要と認める経費
2 前項の報告書は、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月30日までに提出するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本交付金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の補助事業から適用する。
附則(令和元年6月24日要綱第170号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月1日要綱第316号)
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

