○智頭町立小学校閉校記念事業費補助金交付要綱
平成23年12月19日
要綱第261号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町立小学校閉校記念事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、小学校統合に伴い、閉校を記念した事業を目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、町内小学校閉校記念事業実行委員会に対し、本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、次に掲げる経費の額とし、予算の範囲内とする。
(1) 事務費
(2) 事業費
(3) その他町長が必要と認める経費
2 前項の報告書は、平成24年5月31日までに提出するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の補助事業を適用する。
附則(令和2年11月1日要綱第316号)
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

