○智頭町立小学校閉校記念事業費補助金交付要綱

平成23年12月19日

要綱第261号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町立小学校閉校記念事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、小学校統合に伴い、閉校を記念した事業を目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、町内小学校閉校記念事業実行委員会に対し、本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、次に掲げる経費の額とし、予算の範囲内とする。

(1) 事務費

(2) 事業費

(3) その他町長が必要と認める経費

(交付決定通知書)

第4条 規則第8条に規定する交付決定通知書は、様式第1号によるものとする。

(実績報告)

第5条 規則第16条に規定する補助事業等実績報告書は、様式第2号によるものとする。

2 前項の報告書は、平成24年5月31日までに提出するものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の補助事業を適用する。

(令和2年11月1日要綱第316号)

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

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智頭町立小学校閉校記念事業費補助金交付要綱

平成23年12月19日 要綱第261号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年12月19日 要綱第261号
令和2年11月1日 要綱第316号