○智頭町就学援助費事務取扱要領
平成28年2月22日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この要領は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的な理由によって就学が困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し就学の援助を行い、もって小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(就学援助の対象者)
第2条 就学援助の対象者は、智頭町立又は国立の小学校若しくは智頭町立智頭中学校に就学する児童又は生徒の保護者及び、学校教育施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第1項に規定する就学予定者の保護者及び、令第9条に規定する区域外就学の保護者の内、次の各号のいずれかに該当する者から智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 次のi及びiiのいずれかに該当し、かつ、要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた準要保護者
i 就学援助を受けようとする年度又は前年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法の規定による保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税
ウ 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免
エ 地方税法第72条の62の規定による個人の事業税の減免
オ 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定による国民年金の保険料の減免
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給
ケ 生活福祉資金貸付等補助金による貸付
ii i以外の者で、次のいずれかに該当する者
ア 保護者が職業安定所登録日雇労働者である者
イ 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者
ウ PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者
エ 経済的な理由により、欠席日数が多い児童又は生徒の保護者
オ その他経済的に困窮しており、教育委員会が給付する必要があると認めた者
(援助費目及び支給額)
第3条 援助費の額は次の各号に掲げる経費とし、予算の範囲内で援助することとする。
(1) 学用品費
児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習教材を含む。)又はその購入費
(2) 通学用品費
児童又は生徒(児童生徒のうち第1学年の者を除く。)が通学のために通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、上履き、帽子等)又はその購入費
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
児童又は生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴うものに参加するために直接必要な交通費及び見学料
(5) 新入学児童生徒学用品費
新入学児童又は生徒が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨がさ、上履き)又はその購入費
(6) 修学旅行費
修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び修学旅行に参加した児童又は生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費、旅行取扱料金
(7) 通学費
最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費
(8) 学校給食費
児童又は生徒が受けた給食で、保護者が負担することとなる額
(9) クラブ活動費
小学校又は中学校のクラブ活動(課外の部活動を含む。)の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものについて、当該用具又はその購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費(要保護者に限る。)
(10) 生徒会費
児童又は生徒が生徒会費として、保護者が一律に支払う額
(11) PTA会費
児童又は生徒がPTA会費として、保護者が一律に支払う額
(12) 卒業アルバム代等
小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒に対して、通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入費
(13) オンライン学習通信費
ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)(要保護者に限る。)
(14) 医療費
学校保健安全法施行令(平成21年政令第53号)第8条に定める疾病の治療に要する経費で、保護者が負担することとなる額
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法により扶助を受けている者については、別に定める。
(援助の申請)
第4条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、教育委員会が指定する期日までに「就学援助費認定申請書兼世帯票」(以下「申請書」という。)を学校長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請があった場合は、学校長は、速やかに教育委員会に提出するものとする。
(認定)
第5条 教育委員会は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、3月末日までに認定するものとする。
2 前項の規定による認定の際は、教育委員会は、必要に応じ民生児童委員、福祉課長及び税務住民課長の意見を求めることができる。
(認定の通知)
第6条 教育委員会は、前条の規定による認定後、認定者及び不認定者の別を台帳に記入、保管し、その結果を学校長に通知する。
2 教育委員会は、認定児童生徒の個人毎の支給額(実費を給与するものについては、確定額までの予定額)を決定した後「就学援助費個人別支給調書」(以下「支給調書」という。)を作成し、翌年度の4月末日までに認定児童生徒の通学する学校長に通知するとともに、学校長を通じて認定者に対し、就学援助を受けることとなった旨を速やかに連絡する。
(就学援助費の支給方法)
第7条 援助費の支給は、教育委員会が適切な方法により、金銭又は現物で、直接認定者に対して行うものとする。
2 前項の他、学校長が認定者から受領等について委任を受けた場合、学校長は、適切な方法により、金銭又は現物で、直接認定者に支給するとともに、委任状を整理し、保管する。
(援助費の支給の時期)
第8条 援助費の支給時期は、別に定める。
2 年度の途中において転出又は死亡等により援助を必要としなくなった場合は、認定を取り消すものとし、その旨台帳を整理する。
3 年度の途中に認定又は取消を受けた者の支給額は、別に定める。
2 学校長は、教育委員会が作成した支給調書に基づき援助費を支給する。
3 学校長は、「就学援助費個人支給明細書(以下「支給明細書」という。)」を作成し、支給の都度整理する。
4 学校長は、給与事務が完了したときは、支給明細書及び証拠書類等を教育委員会に提出し、その認定を受ける。
5 教育委員会は、給与事務の適正な執行を図るため、学校長が行う給与事務について検査を行う。
(証拠書類の整備)
第11条 教育委員会(教育委員会の補助機関としての学校長を含む。)は、保護者又は業者からの請求書、受領書(ただし、医療費にあっては医療機関等の請求書)及び支給明細書を他の関係書類とともに整理し、保管する。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか就学援助に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月19日教育委員会訓令第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月5日教育委員会訓令第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日教育委員会訓令第1号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日教育委員会訓令第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月30日教育委員会訓令第1号)
この要領は、6月1日に遡り施行する。