○智頭町高校生通学費補助金交付要綱

令和2年3月9日

要綱第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年12月1日規則第8号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、智頭町高校生等通学費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、高等学校等に通学する生徒の保護者に対し、定期券購入費の一部を補助することにより、教育における経済的負担の軽減を図り、将来を担う人材の育成、子育て支援及び定住促進、並びに公共交通機関の維持に資することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助対象者は、智頭町内に住所を有し、現に町内に居住する者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める次の各号に該当する学校(課程)(以下「高等学校等」という。)に通学する者の養育者とする。

(1) 高等学校

(2) 特別支援学校の高等部

(3) 高等専門学校

(4) 専修学校の高等課程(高等学校卒業後に入学した場合を除く。)

(補助条件)

第4条 本事業の対象者は、次に掲げる各号の規定のすべてを満たす者とする。

(1) 智頭町内に住所を有し、補助対象期間内に県内の高等学校等に在籍している生徒がいること。

(2) 高等学校等への通学にあたり、公共交通機関が発行する通学定期券を使用していること。

(3) 本補助金の対象とする期間は、前条第1項に定める高等学校等へ入学後3年間を上限とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号に該当する者は、補助金を交付しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号)による生業扶助(通学のための交通費)の受給者

(2) 特別支援教育就学奨励費で通学費の全額を支給される者

(3) 町税等に滞納がある者

(補助の承認)

第5条 補助対象者は、補助金を受けようとするときは、あらかじめ智頭町高校生等通学費補助資格(変更)届出書(様式第1号)に在学証明書又は生徒手帳の写しを添付し、町長に届け出なければならない。

2 補助対象者は、通学方法等に変更があるときは、智頭町高校生等通学費補助資格(変更)届出書(様式第1号)に変更事項を証明する書類を添付し、町長へ提出するものとする。

3 補助対象者は、高校生等が休学、停学、若しくは退学したときは、智頭町高校生等通学費補助資格休止届(様式第2号)を速やかに町長に届け出なければならない。

4 前項の場合において、休学又は停学していた者が復学したときは、智頭町高校生等通学費補助資格復活届(様式第3号)に内容が確認できる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、1箇月あたりの通学費(1箇月を越える定期券にあっては、購入金額を月数で除した額)から3千円を控除して得た額とする。ただし、鉄道利用にあっては運賃のみとし、特急料金は対象外とする。

(補助対象期間)

第7条 補助対象期間は、1学年につき12箇月とする。ただし、休学又は停学の期間、修業年限の最終学年にあっては3月など、通学実態がない期間は補助対象の期間に含めないものとする。

(交付申請)

第8条 補助対象者が補助金を受けようとする場合は、7月、10月、1月及び3月(最終学年にあっては2月)に、智頭町高校生等通学費補助金交付申請書(兼)請求書(様式第4号)に、通学定期券の写しを添付し、町長へ提出するものとする。

2 規則第16条の実績報告及び規則第18条の請求は、第8条の申請をもってこれに代える。

(交付決定)

第9条 町長は、補助金の交付申請があったときは、交付の可否を決定し、その結果を智頭町高校生等通学費補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金を受けた者があるときは、その者に当該補助金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、智頭町高校生等通学費補助金交付取消決定通知書・返還請求書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日要綱第61号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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智頭町高校生通学費補助金交付要綱

令和2年3月9日 要綱第42号

(令和5年4月1日施行)