○智頭町家庭ネットワーク整備補助金交付要綱
令和2年8月21日
告示第376号
(総則)
第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、智頭町家庭ネットワーク整備補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、災害や感染症等により長引く臨時休業に備え、ICTを活用した家庭学習支援のため通信環境を整備することに要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、児童生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るものとする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、智頭小学校または智頭中学校に在籍する児童生徒の保護者とする。
(補助条件)
第4条 補助対象者は、次に掲げる各号の規定の全てを満たすものとする。
(1) 既存のネット環境またはWi-Fi環境がないこと
(2) 町税等の滞納がないこと
(補助対象経費)
第5条 補助対象となる経費は、次の各号に該当する費用(通信費は含まない)とする。
(1) インターネット接続のための機器購入及び工事費
(2) Wi-Fi環境整備のための機器購入及び工事費
(補助金額)
第6条 補助金額は補助対象経費の額とし、1世帯あたり1万円を上限とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、智頭町家庭ネットワーク整備補助金交付申請書兼実績請求書(様式第1号)に領収書及び機器製造元、品名等が確認できる書類を添付し、町長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、補助対象事業が完了した日から6月を経過する日と、当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。
3 実績報告は、様式第1号の提出をもってかえることができる。
2 町長は、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、智頭町家庭ネットワーク整備補助金交付申請却下決定書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(交付の取消し及び補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき
(2) この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。


