○智頭町通級指導実施要綱

平成29年5月1日

教育委員会要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、小学校に在籍する児童に対して、通級による指導を行う場合の取扱いに対して必要な事項を定めるものとする。

(入級対象者)

第2条 通級指導の入級対象となる児童は、智頭小学校通常学級に在籍する者のうち、発達障がいがあるなど個々にあった適切な指導や支援が必要と認められる者とする。

(入級手続き)

第3条 通級による指導を希望する児童の保護者は、医師の診断書等該当児童の状況を把握でき、通級指導が必要であることがわかる資料を添付して、通級による指導申込書(様式第1号)を智頭小学校長へ提出する。

第4条 前条の通級による指導申込書を受けた校長は、校内教育支援委員会等で該当児童の通級指導の必要の有無について協議し、通級指導が必要と判断された場合は、入級許可申請書(様式第2号)に下記の書類を添えて教育委員会へ提出する。

(1) 通級による指導申込書(様式第1号)

(2) 個人カード(様式第3号)

(3) 校内教育支援委員会記録(様式第4号)

(退級手続き)

第5条 校長は、通級期間満了前に通級指導を終了するときは、教育委員会に対し様式第7号により届け出るものとする。

(入退級決定)

第6条 教育委員会は、通級指導の必要の適否を判定するため、下記の構成員による判定委員会を設置し、入級、退級の決定をするとき及びその他教育委員会が必要と認めるときは、判定委員会の意見を聴くものとする。

(1) 校長

(2) 通級指導校教室担当教員

(3) 教育委員会指導主事

(4) 教育委員会教育課長

(5) 教育委員会早期支援コーディネーター

(6) その他、教育長が必要と認めた者

2 教育委員会は、判定委員会の意見を聴き、入級を決定したときは、該当児童の保護者に様式第5号―1、智頭小学校長に様式第5号―2により通知するものとする。

3 教育委員会は、判定委員会の意見を聴き、退級を決定したときは、該当児童の保護者に様式第8号―1、智頭小学校長に様式第8号―2により通知するものとする。

(特別の教育課程の編成)

第7条 通級による指導を行うとき、校長は、その児童に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。

2 校長は、前項の協議が終了したときは、速やかに、当該児童に係る特別の教育課程を編成し、通級指導に伴う教育課程届出書(様式第6号)により教育委員会へ届け出るものとする。

(個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成)

第8条 校長は、通級指導の対象児童について、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第139条の2、第141条の2に基づき、保護者の同意を得て個別の教育支援計画を作成するものとする。

2 校長は、通級指導の対象児童について、特別の教育課程を具現化するために個別の指導計画を作成するものとする。

(個別の教育支援計画及び個別の指導計画の管理・保存)

第9条 個別の教育支援計画及び個別の指導計画の保存・管理については、下記のとおりとする。

(1) 保存期間は5年間とする。

(2) 管理は、個人情報管理責任者である校長が行う。

(3) 保存・管理の詳細は(別表1)の取扱による。

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

(令和3年1月28日教育委員会要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日教育委員会要綱第188号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

特別支援教育に係る個別の教育支援計画等の取扱いについて

1 個別の教育支援計画と個別の指導計画について


個別の教育支援計画

個別の指導計画

作成対象

・特別支援学級在籍児童生徒及び通級による指導対象児童生徒は必須(*1)

・その他、保護者の同意がある児童生徒

・特別支援学級在籍児童生徒及び通級による指導対象児童生徒は必須(*1)

・その他個別の教育支援計画を作成している児童生徒

・校内委員会により学校で作成を決定した児童生徒(*2)

在学中の管理方法

・保護者の了解を得て学校で保管

・学校で保管

卒業・転出時引き継ぎ方法

・保護者が進学先に引き継ぎを行う場合、保護者に原本を返却する。

・学校が進学先に引き継ぎを行う場合、保護者の了解のもと、原本を次の学びの場へ引き継ぐ。





個別の教育支援計画がある児童生徒


・個別の教育支援計画とともに個別の指導計画の写しを引き継ぐ。

方法については左記に準ずる。





個別の指導計画のみがある児童生徒


・保護者の同意がある場合、保護者の了解を得て、学校が写しを引き継ぐ。

・保護者の同意がない場合、智頭町学校間においてのみ写しを引き継ぐことができる。(*3)

卒業・転出時保存方法

・写しを学校に保存

・原本を学校に保存

保存期間

・5年間※

・5年間※

(*1)学校教育法施行規則の規定(第139条の2第141条の2)に基づき、小・中・義務教育学校の特別支援学級の児童生徒及び通級による指導が行われている児童生徒に作成することとする。

(*2)個人懇談等の機会を捉えて、個別の指導計画の作成について、保護者の了解や共通理解が図れるようにする。保護者の了解が得られない場合においても、日々の指導の実践を積み重ね、変容や成長を地道に伝え、理解を図っていくようにする。

(*3)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第3号に基づくものであり、智頭町学校間のみでの取扱いを定めるものとする。智頭町外や県立・私立学校等への引継ぎについては、保護者の了解を得ることとする。

2 通級による指導の記録について

通級による指導を受けている児童生徒について作成する「通級による指導の記録」は、保護者、在籍学校及び通級指導教室担当者で情報共有し共通理解を図るものとし、進学・転出先での指導に生かすことを目的に、引継ぎ資料として活用する。

作成者

通級指導教室担当者

保管場所

原本:在籍学校 写し:通級指導教室設置学校

引継ぎ方法

個別の教育支援計画及び個別の指導計画とともに写しを進学・転出先に引き継ぐ。

保存期間

5年間※

※保存期間終了後は、個人情報保護に留意し適正に処分する。

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智頭町通級指導実施要綱

平成29年5月1日 教育委員会要綱第4号

(令和5年4月1日施行)