○智頭町社会教育委員条例
昭和29年7月1日
条例第19号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、智頭町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員は、社会教育及び学校教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
第3条 委員の定数は、14人以内とする。
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員が、法第15条第2項に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、智頭町教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
2 智頭町社会教育委員の定数、任期及び費用弁償に関する条例(昭和24年智頭町条例第31号)は、廃止する。
附則(昭和33年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。