○智頭町社会教育指導員設置条例

昭和48年3月28日

条例第11号

(目的)

第1条 智頭町における社会教育の振興を図るため、社会教育指導員を設置することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 智頭町に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(身分)

第3条 指導員の身分は、非常勤(週3日以上勤務)の特別職員とする。

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

2 通算年数は、3年を超えることができない。

(委嘱)

第5条 指導員は、智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(服務)

第6条 指導員は、教育委員会の命により服務する。

(任務)

第7条 指導員は、教育委員会の委嘱を受けた社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成にあたる。

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町社会教育指導員設置条例

昭和48年3月28日 条例第11号

(昭和48年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月28日 条例第11号