○智頭町立公民館の設置及び管理等に関する条例

平成5年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条及び第30条第2項の規定に基づき、智頭町立公民館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 智頭町立公民館を別表第1のとおり設置する。

2 前項の各公民館に、必要に応じて分館を設けることができる。

(連絡等に当たる公民館)

第3条 前条に規定する智頭町中央公民館は、同条に規定する他の公民館の連絡等に当たる公民館とする。

2 前項に規定する連絡等に当たる公民館は、当該公民館の事業のほか、公民館相互の連絡調整に関する事業その他個々の公民館で処理することが不適当と認められる事業を実施するものとする。

(職員)

第4条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

2 前項の職員は、非常勤又は嘱託とすることができる。

(公民館運営審議会の設置)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、第2条に規定する智頭町中央公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

(審議会の委員及び任期)

第6条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、法第30条第1項に規定する次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

2 委員は10名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が法第30条第1項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。

(委員の費用弁償)

第7条 委員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償とし旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年智頭町条例第5号)別表第2に規定する社会教育委員の項を準用する。

(使用料)

第8条 公民館を使用しようとする者は、別表第2に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

設置区域

智頭町中央公民館

智頭町大字智頭2076番地2

智頭町一円

智頭地区公民館

智頭町大字智頭2076番地2

智頭地区

山形第1地区公民館

智頭町大字郷原259番地

山形地区のうち大字芦津、大字八河谷を除く地区

山形第2地区公民館

智頭町大字芦津45番地

山形地区のうち大字芦津、大字八河谷地区

那岐地区公民館

智頭町大字大背205番地

那岐地区

土師地区公民館

智頭町大字埴師54番地

土師地区

富沢地区公民館

智頭町大字新見371番地1

富沢地区

山郷地区公民館

智頭町大字福原19番地

山郷地区

別表第2(第8条関係)

地区公民館使用料

公民館名

室名

使用料

山形第1地区公民館

大会議室(洋間)

100

実習調理室

和室

小会議室(洋間)

図書室

ホール

山形第2地区公民館

大会議室(和室)

100

会議室(和室)

談話室

ホール

土師地区公民館

大会議室

100

小会議室

ミーティングルーム

コミュニティーサロン

いこいの広場

備考

1 使用料は、使用した時間1時間の額。ただし、端数時間は1時間として計算する。

智頭町立公民館の設置及び管理等に関する条例

平成5年4月1日 条例第5号

(令和2年9月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年4月1日 条例第5号
平成12年3月31日 条例第3号
平成15年3月25日 条例第7号
平成16年3月9日 条例第16号
平成17年12月21日 条例第43号
平成23年3月22日 条例第12号
平成25年3月22日 条例第13号
平成28年3月23日 条例第14号
令和元年12月13日 条例第34号
令和2年9月18日 条例第30号