○地域公民館建設費補助金交付改正要綱

平成12年4月1日

教育委員会要綱第1号

(趣旨)

第1条 町は、公民館活動の振興に寄与することを目的として、町内会等が集会施設(以下「地域公民館」という。)を建設する場合その経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象等)

第2条 この補助金の交付の対象となる地域公民館は、町が設置している各地区公民館に所属しているものとする。

2 補助対象となる事業及び経費は、地域公民館の新築又は改築でこれに要する経費とする。ただし、他の補助金との重複は対象としない。

3 補助金の額は、60万円とする。

(補助金交付の申請)

第3条 規則第5条の規定による添付書類は、様式第1号のほか設計書及び平面図とする。

(実績報告)

第4条 規則第16条に規定する実績報告は、様式第2号により事業の完了した日から起算して1月以内又はその翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに提出する。

様式 略

地域公民館建設費補助金交付改正要綱

平成12年4月1日 教育委員会要綱第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年4月1日 教育委員会要綱第1号