○地域公民館建設費補助金交付改正要綱
平成12年4月1日
教育委員会要綱第1号
(趣旨)
第1条 町は、公民館活動の振興に寄与することを目的として、町内会等が集会施設(以下「地域公民館」という。)を建設する場合その経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象等)
第2条 この補助金の交付の対象となる地域公民館は、町が設置している各地区公民館に所属しているものとする。
2 補助対象となる事業及び経費は、地域公民館の新築又は改築でこれに要する経費とする。ただし、他の補助金との重複は対象としない。
3 補助金の額は、60万円とする。
様式 略