○智頭町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成16年3月9日

条例第13号

(目的)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、智頭町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及びその管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の教育及び文化の発展に寄与するため、図書館を次のとおり設置する。

名称 ちえの森ちづ図書館

位置 智頭町智頭2090番地1

(図書館協議会)

第3条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に智頭町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、8名以内で構成し、委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。なお、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第2号で令和2年11月29日から施行)

智頭町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成16年3月9日 条例第13号

(令和2年11月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月9日 条例第13号
平成24年3月22日 条例第13号
令和2年9月18日 条例第31号