○智頭町立図書館処務規程
平成16年3月23日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、智頭町立図書館管理運営規則(平成16年智頭町教育委員会規則第2号)第25条の規定に基づき、智頭町立図書館(以下「図書館」という。)の処務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(専門的業務に関する研修)
第2条 職員は、図書館奉仕を向上させるため、専門的業務に関する研修に努めなければならない。
(利用者の秘密を守る義務)
第3条 図書館は、利用者の秘密が第三者に知られることのないよう必要な措置を講じなければならない。
2 職員は、図書館資料の提供を通じて知り得た個人の秘密について漏らしてはならない。
(勤務時間等)
第4条 図書館に勤務する職員の勤務時間等は、この規程に定めるもののほか、智頭町職員の例による。
(1) 火曜日から金曜日まで 次に定めるいずれかの時間
ア 午前9時から午後5時45分まで
イ 午前9時30分から午後6時15分まで
(2) 土曜日及び日曜日 午前9時から午後5時45分まで
3 職員の週休日は、次に掲げる日とする。
(1) 月曜日
(2) 月曜日以外の日で、4週間ごとの期間につき4日となるよう教育長が職員ごとに指定する日
(緊急事態)
第5条 職員は、図書館又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに出勤し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当らなければならない。
(服務等)
第6条 職員の服務及び文書の取扱い等については、別に定める場合を除き、教育委員会事務局の例による。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教育委員会訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日教育委員会訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月10日教育委員会訓令第2号)
この規程は、令和2年11月29日から施行する。