○智頭町立地区集会所の管理及び運営に関する規則
昭和55年6月18日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町立地区集会所の設置及び管理等に関する条例(昭和47年智頭町条例第13号)に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 智頭町立地区集会所(以下「集会所」という。)に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 主事
(3) その他必要な職員
(職員の任務)
第3条 所長は、集会所の保全管理につき万全を期するとともに、集会所の行う事業の企画、運営にあたる。
2 主事は所長の命を受け、所務に従事する。
3 集会所職員は、他の職員を兼務させることができる。
(審議会)
第4条 地区集会所運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を統理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(備えるべき帳簿)
第6条 集会所には、その運営に必要な次の簿冊を備える。ただし、必要に応じ補助簿を備えることができる。
(1) 沿革誌
(2) 人事記録簿
(3) 事業日誌
(4) 会議録
(5) 報告及び関係官署との連絡文書綴
(6) 事業計画書綴
(7) 条例・規則綴
(8) 事業別事業実績表
2 所長は、施設、設備に関する諸帳簿を調整し、常にその現有状況を明確にしておかなければならない。
(使用)
第7条 集会所の使用時間は、智頭町職員の勤務時間に関する条例(昭和56年智頭町条例第16号)に定める日時とする。ただし、特に必要と認めるときは、その時間を変更することができる。
第8条 集会所を使用しようとするものは、あらかじめ使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
第9条 町長が使用を許可したときは、使用許可書を交付するものとする。
第10条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで建物その他物件に釘付けし、又は貼付し、その他汚損又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けた設備及び器具以外のものを使用しないこと。
(3) 館内を不潔にしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
第11条 使用者は、その使用を終ったときは、速やかに使用場所を清掃し、整頓し、設備を原状に復した後、職員に届け出て点検を受けなければならない。
第12条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の目的を変更したとき。
(2) 公務のため緊急使用の必要が生じたとき。
(3) 所長の指示事項に従わないとき。
第13条 使用者は、建物及び附属設備などを汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して町長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、使用者は、町長が相当と認める額の損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。