○智頭町立地区集会所の管理及び運営に関する規則

昭和55年6月18日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町立地区集会所の設置及び管理等に関する条例(昭和47年智頭町条例第13号)に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 智頭町立地区集会所(以下「集会所」という。)に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 主事

(3) その他必要な職員

(職員の任務)

第3条 所長は、集会所の保全管理につき万全を期するとともに、集会所の行う事業の企画、運営にあたる。

2 主事は所長の命を受け、所務に従事する。

3 集会所職員は、他の職員を兼務させることができる。

(審議会)

第4条 地区集会所運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は会務を統理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(備えるべき帳簿)

第6条 集会所には、その運営に必要な次の簿冊を備える。ただし、必要に応じ補助簿を備えることができる。

(1) 沿革誌

(2) 人事記録簿

(3) 事業日誌

(4) 会議録

(5) 報告及び関係官署との連絡文書綴

(6) 事業計画書綴

(7) 条例・規則綴

(8) 事業別事業実績表

2 所長は、施設、設備に関する諸帳簿を調整し、常にその現有状況を明確にしておかなければならない。

(使用)

第7条 集会所の使用時間は、智頭町職員の勤務時間に関する条例(昭和56年智頭町条例第16号)に定める日時とする。ただし、特に必要と認めるときは、その時間を変更することができる。

第8条 集会所を使用しようとするものは、あらかじめ使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

第9条 町長が使用を許可したときは、使用許可書を交付するものとする。

2 町長は、前項の許可に際し、その使用時間が第7条に定める時間外の場合、使用責任者に対し特に必要とする条件を付することができる。

第10条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで建物その他物件に釘付けし、又は貼付し、その他汚損又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けた設備及び器具以外のものを使用しないこと。

(3) 館内を不潔にしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

第11条 使用者は、その使用を終ったときは、速やかに使用場所を清掃し、整頓し、設備を原状に復した後、職員に届け出て点検を受けなければならない。

第12条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の目的を変更したとき。

(2) 公務のため緊急使用の必要が生じたとき。

(3) 所長の指示事項に従わないとき。

第13条 使用者は、建物及び附属設備などを汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して町長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、使用者は、町長が相当と認める額の損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

智頭町立地区集会所の管理及び運営に関する規則

昭和55年6月18日 教育委員会規則第1号

(令和2年9月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年6月18日 教育委員会規則第1号
令和2年9月18日 規則第15号