○智頭町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例
平成15年9月19日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成を図るため、町民の責務を明らかにするとともに、青少年の健全な成長を害するおそれのある図書類及びがん具刃物類の自動販売を規制し、青少年を取り巻く社会環境を整備することを目的とする。
(町民の責務)
第2条 すべての町民は、青少年の健全な育成を図ることが町民一人ひとりの責務であることを認識し、青少年の健全な育成を阻害するような環境及び行為から青少年を守るとともに、青少年によりよい社会環境をつくるよう努めなければならない。
(1) 青少年とは、6歳以上18歳未満の者(婚姻により青年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
(2) 図書類とは、書籍その他の刊行物及び絵画、写真、フィルム及び映像等記録媒体(録画テープ、録画盤、録音テープ、録音盤その他の映像又は音声が記録されている物品で機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。)をいう。
(3) がん具刃物類とは、がん具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)及びこれらに類するものをいう。
(図書類又はがん具刃物類の自動販売機等の設置の届出等)
第4条 自動販売機等により図書類又はがん具刃物類を販売しようとする者は、自動販売機ごとに、当該自動販売機を設置する日の15日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(2) 自動販売機等の設置場所及び位置図
(3) 自動販売機等の設置場所にかかる土地提供者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(4) 自動販売機等管理者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(5) 自動販売機等の設置予定年月日
(6) 自動販売機等に収納する図書類又はがん具刃物類の種類
2 前項第4号の管理者は、鳥取県青少年健全育成条例(昭和55年鳥取県条例第34号)第12条の4第1項に基づいて設置され、本町内に住所を有し、管理の責任を負う者(以下「管理者」という。)をいう。
2 町長は前項の同意をするにあたっては、必要な条件を付すことができる。
3 第4条の規定による届出をした者は、届出の記載事項に変更があったとき、又は自動販売機を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から5日以内に町長に届け出なければならない。
(有害図書類又は有害がん具刃物類の販売等の禁止)
第6条 図書類又はがん具刃物類の販売等を業とする者は、鳥取県青少年健全育成条例(昭和55年鳥取県条例第34号)第13条又は第14条の2の規定に基づいて鳥取県知事が指定する図書類(以下「有害図書類」という。)又はがん具刃物類(以下「有害がん具刃物類」という。)を自動販売機に収納し、販売してはならない。
2 町長は、有害図書類又は有害がん具刃物類が自動販売機に収納し、販売されている場合は、販売者、自動販売機設置場所提供者及び管理者に対して必要な指示又は勧告をすることができる。
3 町長は、前項の規定による指示又は勧告を受けた者が、その指示又は勧告に従わないで有害図書類又は有害がん具刃物類を自動販売機に収納し、販売している場合は、販売者、自動販売機設置場所提供者及び管理者を公表するとともに、鳥取県知事に通告するものとする。
(立入調査等)
第7条 町長は、この条例の施行のために必要と認めるときは、関係者に対して資料の提出を求め、又はその職員に、自動販売機の設置場所に立ち入り、調査させ、若しくは質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。