○智頭町人権教育推進員に関する規則

平成10年3月17日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、人権教育推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 智頭町に推進員を置く。

(身分)

第3条 推進員の身分は、非常勤の特別職員とする。

(職務)

第4条 推進員は、次の各号の人権問題の学習活動についての指導、学習相談、社会教育関係団体の育成にあたる。

(1) 人権問題にかかわる学習機会の拡充に関すること。

・ 関係会議への出席及び研修会等参加、学習会企画等相談。

(2) 人権問題にかかわる学習内容の充実に関すること。

・ 学習会等企画に関する相談助言、学習資料の作成。

(3) 人権問題にかかわる学習への支援に関すること。

・ 学習資料の提供、指導助言者等の派遣相談、指導推進者の養成。

(4) その他、現状把握のための調査研究に関すること。

 調査項目の検討及び調査の実施。

(勤務要領)

第5条 推進員は、前条の職務を行うにあたって次の要領で勤務する。

(1) 推進員の勤務時間は、原則週30時間とする。

(2) 推進員は、勤務した日の勤務内容を所定の日誌(別紙様式1)に記入したうえ、課長に報告しなければならない。

(任期)

第6条 推進員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 推進員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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智頭町人権教育推進員に関する規則

平成10年3月17日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月17日 規則第4号
平成18年4月1日 規則第15号