○智頭町社会教育関係団体補助金交付要綱
平成23年11月24日
要綱第220号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町社会教育関係団体補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は智頭町の社会教育、社会体育並びに文化活動の継続的進展を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 本補助金の交付の対象となる者は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体で次の各号に該当する団体をいう。
(1) 社会教育団体
(2) 社会体育団体
(3) 文化振興団体
(4) その他町長が特に認めた団体
(補助対象事業)
第4条 補助の対象とする事業は、別表第1に掲げるとおりとする。
(補助金交付)
第5条 町長は、第2条の規定に基づく団体に社会教育の振興を図るための事業に必要な経費の一部を予算の範囲内において補助することができる。
(関係書類の整備)
第6条 補助事業団体は補助事業にかかる経費の収支を明らかにした書類、帳簿を常に整備しておかなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の補助事業から適用する。
附則(令和2年11月25日要綱第369号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の補助事業から適用する。
別表第1(第4条関係)
団体名 | 補助事業名 |
智頭町文化協会 | 智頭町文化協会活動費補助事業 |
智頭町連合婦人会 | 智頭町連合婦人会活動費補助事業 |
智頭町婦人団体連絡協議会 | 智頭町婦人団体連絡協議会活動費補助事業 |
八頭郡連合婦人会 | 八頭郡連合婦人会活動費補助事業 |
智頭町体育協会 | 智頭町体育協会活動費補助事業 |
スポねっとちづ | 総合型地域スポーツクラブ育成事業 |
八頭郡少年野球協会 | 八頭郡少年野球教室補助事業 |