○智頭町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
平成24年10月16日
教育委員会告示第14号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、智頭町子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という)の策定を目的として、智頭町子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、教育長に報告する。
(1) 推進計画の策定に関すること。
(2) その他推進計画策定のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者、読書活動等の実践者及び行政関係機関の職員の内から、教育長が委嘱する。
3 委員会の設置期間は、推進計画を策定するまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、智頭町立図書館において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成24年10月16日から施行する。
附則(平成29年6月13日教育委員会告示第14号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月30日教育委員会告示第10号)
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。