○智頭町社会体育施設の設置及び管理に関する条例
昭和39年9月30日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、智頭町社会体育施設の設置及びその管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 スポーツを振興し、もって町民の心身の健全な発達に寄与するため智頭町社会体育施設(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
智頭温水プール | 智頭町大字智頭1070番地2 |
智頭町民運動場 | 智頭町大字智頭728番地5 |
智頭町総合運動場 | 智頭町大字智頭2682番地1 |
智頭勤労者体育センター | 智頭町大字智頭1068番地6 |
山形体育館 | 智頭町大字郷原238番地 |
那岐体育館 | 智頭町大背205番地 |
土師体育館 | 智頭町埴師54番地 |
富沢体育館 | 智頭町大字新見384番地 |
山郷体育館 | 智頭町大字福原19番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 山形体育館、那岐体育館、富沢体育館及び山郷体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、体育館に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。
(業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、体育館の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除くもの
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料等の減免)
第8条 使用料は、規則に定めるところにより減免することができる。
2 前項の規定にかかわらず、智頭町総合運動場において使用する照明施設の使用料については減免しないものとする。
(使用料等の返還)
第9条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、やむを得ない理由により使用を中止したとき又は町長が返還することを相当と認めたときは、既納の使用料等の全部又は一部を還付する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関する事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月28日条例第31号)
この条例は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(昭和54年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月26日条例第13号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月20日条例第18号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年5月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月9日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第35号)
附則(平成19年1月1日条例第31号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月17日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 区分 | 使用料 |
智頭町民運動場 | 4時間につき 3,000円 |
智頭町総合運動場 | 4時間につき 3,000円 |
照明1時間につき 2,600円 | |
智頭町総合運動場 テニスコート | 1面1時間につき 200円 |
智頭町勤労者体育センター アリーナ | 1時間につき 500円 |
土師体育館 | 1時間につき 100円 |
富沢体育館 | 1時間につき 100円 |