○智頭町立小、中学校の施設の開放に関する規則

昭和51年3月26日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町における社会教育の普及を図るため、学校教育に支障のない範囲内において、学校の施設を児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の管理責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 学校施設の開放に関しては、施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、開放時における管理責任の一切を負わないものとする。

(運営協議会)

第3条 教育委員会は、学校施設の開放を円滑に行うため、必要に応じて運営協議会を置くことができる。

2 運営協議会に関する事項は、別に定めるものとする。

(開放施設の範囲)

第4条 学校施設の開放は、団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小、中学校の屋外運動場及び屋内運動場とする。

(使用の許可)

第5条 組織され、かつ、責任者が明確な団体で教育委員会が適当と認めたものについて、許可するものとする。

(管理指導員)

第6条 各使用団体は、開放時における施設管理及び運営に当るため、管理指導員を置かなければならない。

2 管理指導員は使用者団体の責任者を充て、教育委員会の命を受け、次の任務に当たるものとする。

(1) 使用施設の管理に当たり、正常に使用できるように使用時間、設備等の補正について配慮すること。

(2) 学校施設使用日誌(様式第1号)に使用状況を記録すること。

(3) 屋内運動場の開錠と施錠をすること。

(4) 学校施設の破損及び使用者の傷害等の事故を未然に防ぐよう指導すること。

(5) 学校施設に破損等の事故があった場合は、速やかに原状に復させること。

(6) 使用者に傷害等の事故があった場合は、適切な指示を行うこと。

(7) 学校施設使用後は、器具その他の片付や清掃を必ず行うこと。

(8) 使用日時の変更の場合は、少くとも前日までに学校長に連絡すること。

(使用者の心得)

第7条 使用者は、次の心得を特に遵守しなければならない。

(1) 許可された施設設備以外のものについて、無断で使用したり、許可なく現状を変更したりしないこと。

(2) 許可された施設設備であっても、その許可の範囲を超えて変更したりしないこと。

(3) 使用中は、風紀を乱すような行為をしたり、公益を害することのないようにすること。

(4) 喫煙をした場合は、使用者の責任において後始末を完全に行い、火災の発生することのないよう特に留意すること。

(5) 使用後、使用した箇所の清掃を必ず行うとともに、戸締りを完全に行うこと。

(6) その他良識ある行動をすること。

(使用の禁止)

第8条 学校施設の開放は、次の各号の1に該当する場合は、その使用を認めない。

(1) 特定の政治的活動のための使用

(2) 特定の宗教的活動のための使用

(3) 専ら営利を目的とするための使用

(使用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則又はこれらに基づいて管理指導者がなす指示に従わない使用者又は団体に対して、使用の中止を命ずることができる。

(使用の手続)

第10条 開放学校を使用しようとする者は、使用希望日の前日までに学校施設使用許可申請書(様式第2号)によって、あらかじめ希望する開放学校の学校長の支障のないことの証明を得た後、教育委員会の許可を得なければならない。

(使用者の弁償責任)

第11条 使用者は、学校開放の施設を故意又は重大な過失によってき損し、若しくは滅失した場合は、弁償の責任を負うものとする。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成8年6月19日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成19年3月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号 略

画像

智頭町立小、中学校の施設の開放に関する規則

昭和51年3月26日 教育委員会規則第3号

(平成19年3月1日施行)