○智頭町トップアスリート育成支援事業費奨励金交付要綱
平成27年4月1日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、トップアスリート育成支援事業費奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 この奨励金は、智頭町の小中学生が鳥取県代表選手として県外の大会に出場する場合において、オリンピック等の世界大会を見据えて活動を継続していくことを支援することにより、本町のスポーツ振興及び人材育成に寄与することを目的として交付する。
(1) 町内に住所を有する満6歳から満15歳までの者(小中学生に相当する年齢の者とする。)
(2) スポねっとちづに加盟する団体(前号の年齢の者が出場する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、1人あたり5万円とする。
2 規定競技者の数が2名以上の競技(以下「団体競技」という。)に関しては、規定競技者の数に5万円を乗じた金額を交付する。ただし、50万円を上限とする。
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を申請する者(以下「交付申請者」という。)は、県外大会出場を決定した後、予選会、県外大会の資料と併せ、智頭町トップアスリート育成支援事業費奨励金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 交付申請者は、交付対象となる者の保護者及び第3条第2号に規定する団体の長とする。
(実績報告)
第6条 奨励金の交付を受けた者は次に掲げる書類を提出し、結果を報告するものとする。
(1) 県外大会に出場したことを証明する写真
(2) 出場した県外大会における成績を確認できる書類等
(奨励金の返還等)
第7条 奨励金の交付を受けた者は、県外大会に出場しなかった場合には、奨励金の全額を返還しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の補助事業から適用する。
附則(令和4年3月9日要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
