○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の保護者負担金の徴収に関する要綱

平成31年4月1日

教育委員会要綱第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)の規定に基づき、智頭町立智頭小学校の児童又は智頭町立智頭中学校の生徒の保護者(法第15条第1項第7項に規定する保護者をいう。)から徴収する共済掛金保護者負担金(以下「保護者負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金の額)

第2条 児童又は生徒一人当たりの保護者負担金の額は、同法施行令(平成15年政令第369号)第10条の規定に基づき、5/10と定める。ただし、上記の金額に加えて免責特約15円は智頭町教育委員会が負担する。

(保護者負担金の徴収)

第3条 同法第17条第4項の規定等に基づき、経済的理由によって納付することが困難であると認められる場合は、負担金を徴収しないことができる。

(補足)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の保護者負担金の徴収に関す…

平成31年4月1日 教育委員会要綱第134号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成31年4月1日 教育委員会要綱第134号