○智頭温水プール利用料助成事業実施要綱

平成30年10月19日

要綱第335号

(目的)

第1条 この要綱は、智頭温水プール(以下「施設」という。)の利用料の一部を助成することにより、心身に障がいのある者や医師が施設利用を必要と認めた者等の施設利用を促進し、もって身体機能の回復、運動能力及び生活行動能力を高め、健康で明るい生活を送ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 町内に住所を有する者で次のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた者

(2) 医師が介護予防及び健康増進の目的のため施設利用を必要と認めた者

(3) その他町長が必要と認めた者

(助成する額)

第3条 利用料の5割を助成する。ただし、前条第1項第2号に該当する者は、7割を助成する。

(申請および決定)

第4条 利用料の助成を受けようとする者は、町長に「智頭温水プール利用料助成申請書」(様式第1号)を提出する。なお、第2条第1項第1号に該当する者は各種手帳を呈示し、第2条第1項第2号に該当する者は医師の記載した「智頭温水プール利用指示書」(様式第2号)を併せて提出するものとする。

2 町長は申請書に基づき、内容を審査し適当と認めた場合は「智頭温水プール利用料助成証明書」(様式第3号)を発行するものとする。

(証明書の有効期間)

第5条 証明書発行の日から当該年度末日までとする。ただし、「智頭温水プール利用指示書」(様式第2号)に当該年度末日以外の年月日が明示してある場合を除く。

(施設の利用方法)

第6条 施設利用の方法は、次のとおりとする。

(1) 利用者は、第4条第2項に規定する証明書を施設管理者に提示する。

(2) 施設の利用に際しては、インストラクターの指導の基に利用する。

(3) 施設の利用に際しては、施設管理者の指示に従い、利用者自らの安全に十分注意する。

(4) 医師の指示により利用する者は、「智頭温水プール利用指示書」(様式第2号)記載要項を順守する。

(5) 利用限度は、月12回とする。ただし、第2条第1項第2号に該当する者は、月8回とする。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年8月29日要綱第273号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

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智頭温水プール利用料助成事業実施要綱

平成30年10月19日 要綱第335号

(令和4年9月1日施行)