○智頭町文化財保護条例

昭和50年3月28日

条例第15号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、智頭町の区域内に存する文化財のうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第6号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 文化財保護審議会

第4条 教育委員会に智頭町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第5条 審議会は、文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申し、及びこのため必要な調査研究を行う。

第6条 審議会の委員は、文化財に深い関心を有し、学識経験のある者のうちから教育委員会が町長と協議して委嘱する。

第7条 委員の定数は10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 町指定文化財

(指定)

第8条 教育委員会は、文化財のうち町にとって重要なものを町長と協議の上、智頭町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の指定をしようとするときは、あらかじめ当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。

3 第1項の指定をする場合には、教育委員会はあらかじめ審議会の意見を聞くものとする。

4 第1項により指定したときは、教育委員会はその旨を公示し、かつ、当該町指定文化財の所有者等に通知するとともに、所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第9条 町指定文化財が、町指定文化財としての価値を失ったとき、その他特別な事由があるときは、教育委員会は審議会の意見を聞いて町長と協議の上、その指定を解除することができる。

2 町指定文化財について、国又は県の文化財指定があったときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

3 前2項の規定により、その指定を解除したときは、教育委員会は、その旨を公示するとともに、当該町指定文化財の所有者等に通知しなければならない。

4 前項の通知を受けたときは、所有者は速やかに町指定文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第10条 町指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示に従い町指定文化財を管理しなければならない。

2 町指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もっぱら自己に代り町指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、その旨を速やかに教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも、同様とする。

(届出)

第11条 町指定文化財の所有者又は管理責任者は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 町指定文化財の所有者又は管理責任者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(2) 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、き損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。

(3) 町指定文化財の所在の場所を変更したとき。

(4) 町指定記念物の指定地域内の土地についてその所在、地番及び地目に変更があり又は地積に異動があったとき。

2 町指定文化財の所有者又は管理責任者は、当該指定文化財の現状を変更し、又は修理しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 町指定無形文化財の保持者が氏名又は住所を変更し、若しくは死亡したときは、保持者又は相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理若しくは修理又は保存に要する経費)

第12条 町は、町指定文化財並びに国及び県指定文化財のうち、町内に存する文化財の管理若しくは修理又は保存に要する経費の一部に充てさせるため、その文化財の所有者又は保持者に予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付するときは、教育委員会は管理若しくは修理又は保存に関し、必要と認める事項について指示することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第13条 町指定文化財の管理が適当でないため、当該町指定文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設備その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは教育委員会は、所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前項の勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用につき、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。

(出品及び公開)

第14条 教育委員会は、町指定文化財の所有者又は保持者に対し期間を限って、当該町指定文化財の出品又は公開を勧告することができる。

2 前項の出品又は公開のために要する経費は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

3 第1項の規定により出品又は公開したことに起因して、当該町指定文化財が滅失又はき損したときは、町は、所有者又は保持者に対し損害を補償する。ただし、所有者若しくは管理責任者又は保持者の責に帰すべき理由によるものは、この限りでない。

(調査、報告)

第15条 教育委員会は、必要があると認めるときは、あらかじめ町指定文化財の所有者若しくは管理責任者又は保持者の同意を得て、当該町指定文化財の現状及び管理若しくは修理又は保存の状況を調査し、報告を求めることができる。

第4章 補則

(補助金の返還)

第16条 教育委員会は、この条例の規定により補助金の交付を受けた町指定文化財の所有者又は保持者が、次に掲げる事項に該当するとき、その他特殊な事由が生じたと認めるときは、当該補助金等の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 町指定文化財の管理、修理、保存若しくは出品又は公開に関し、この条例に違反したとき。

(2) 補助金等の交付を受けて、目的以外にこれを使用したとき。

(3) 補助金等の交付の条件に従わなかったとき。

(4) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

智頭町文化財保護条例

昭和50年3月28日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)