○智頭町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成11年12月17日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、智頭町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成11年智頭町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可申請)

第2条 条例第6条第1項に掲げる現状変更行為にかかる許可を受けようとする者は、現状変更行為許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 現状変更箇所の位置図

(2) 現状変更の設計図書

(3) 現状変更箇所の現況写真

(4) その他参考となる資料

(現状変更行為の決定)

第3条 教育委員会は、前条の規定による許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。

2 前項の許可の可否については、条例第7条に規定する許可基準に基づいて行うものとする。

3 教育委員会は、前条の申請を許可したときは、現状変更行為許可書(様式第2号)により、許可をしなかったときはその旨を記載した文書により、申請者に通知するものとする。

(現状変更行為の完了等届出)

第4条 条例第6条第1項の許可を受けた者は、当該行為が完了したときは、速やかに現状変更行為完了届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可標識の掲示)

第5条 条例第6条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、当該行為を行う土地の区域内の見やすい場所に現状変更行為許可標識(様式第4号)を掲示しなければならない。

第6条 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 仮設の工作物の新築、増築、改築、移転又は除却

(2) 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、増築、改築、移転又は除却

(3) 次に掲げる木竹の伐採

 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

 森林病害虫等防除のための木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

(4) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 鳥取県公安委員会が行う道路標識等の設置又は管理に係る行為

 農林業を営むために行う行為。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(ア) 建築物その他の工作物の新築、改築、増築、移転又は除却(仮設の工作物を除く)

(イ) 用排水施設又は幅員が2メートルを超える農道若しくは路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く部分の幅員が3メートルを超える林道の設置

(ウ) 宅地の造成又は土地の開墾

(エ) 森林の択伐又は皆伐

(オ) 水面の埋立て又は干拓

(協議又は通知)

第7条 条例第8条の規定による協議は、現状変更行為協議申出書(様式第5号)を教育委員会に提出して行うものとする。

2 条例第9条の規定による通知は、現状変更行為通知書(様式第6号)を教育委員会に提出して行うものとする。

第8条 条例第9条に規定する規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業の施行として行う行為

(2) 都市計画法による国・鳥取県若しくは智頭町又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(4) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

(5) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

(6) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為

(8) 森林法第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

(9) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

(10) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

(11) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(12) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第56条の10第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第57条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第69条第1項の規定により指定され、若しくは同法第70条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(13) 郵便差出箱の設置又は管理に係る行為

(14) 国、県又は町が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(15) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(16) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為

(17) 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)による有線テレビジョン放送業務の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)の設置又は管理に係る行為

(18) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(19) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(20) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(都市計画区域内の保存地区)

第9条 第2条から第8条までの規定は、条例第12条によって条例第1条及び第2条並びに第5条から第11条までの規定が準用された場合について、これを準用する。この場合において「教育委員会」とあるのは「町長及び教育委員会」と読み替えるものとする。

(審議会の会長及び副会長)

第10条 条例第14条第1項の規定による智頭町伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第11条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(臨時委員)

第12条 条例第14条第5項の規定による臨時委員は必要に応じて教育委員会が委嘱する。

2 臨時委員は、当該特別の事情に関する審議が終了したときは解任されたものとする。

(庶務)

第13条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

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智頭町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成11年12月17日 教育委員会規則第3号

(平成12年1月1日施行)