○国重要文化財石谷家住宅の設置及び管理に関する条例

平成12年6月19日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、国重要文化財石谷家住宅(以下「石谷家住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 智頭町の重要な文化財として、石谷家住宅を保存活用し町民の文化財保護意識の高揚を図るために一般公開し、文化の向上と町の活性化に資する施設として次のとおり設置する。

2 名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

国重要文化財石谷家住宅

鳥取県八頭郡智頭町大字智頭396番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、石谷家住宅に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 石谷家住宅の施設設置の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、石谷家住宅の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除くもの

(指定管理者の管理の期間)

第4条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間は、前条に規定する町長の指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から5年間とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(開館時間及び休館日)

第5条 石谷家住宅の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

2 石谷家住宅の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日の翌日(ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。)

(3) 1月1日から同月2日まで及び12月28日から同月31日まで

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらずあらかじめ町長の承認を得てこれを臨時に閉館し、又は休館日に開館することができる。

(観覧の許可)

第6条 石谷家住宅を観覧しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その観覧が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか石谷家住宅の管理上支障があると認められるとき。

(観覧料金)

第7条 石谷家住宅の観覧にかかる料金(以下「観覧料金」という。)は、別表のとおりとし、指定管理者にその収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者がその収入として料金を収受する場合においては、指定管理者は、石谷家住宅の利用について、あらかじめ町長の承認を得て定めた額の料金を徴収する。

(観覧料金の減免)

第8条 指定管理者は、規則で定めるところにより観覧料金を減免することができる。

(観覧許可の取消し)

第9条 指定管理者は、石谷家住宅の観覧の許可を受けた者(以下「観覧者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、観覧の許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 第11条の命令に従わないとき。

(3) 詐欺その他不正の行為により観覧許可を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、石谷家住宅の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあるとき。

(行為の制限等)

第10条 石谷家住宅においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者が認めたときは、この限りでない。

(1) 物品を販売すること。

(2) 広告等を掲示し、又は配布すること。

(3) 指定された場所以外で喫煙等火気を使用すること。

(4) 指定された場所以外での飲食

(5) 施設等の現状を変更すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、石谷家住宅の管理運営上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、行為の中止又は石谷家住宅からの退去を命ずることができる。

3 指定管理者は、施設の観覧者に対して禁止行為及び遵守事項を観覧者心得として公示するものとする。

(措置命令)

第11条 指定管理者は、石谷家住宅の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、観覧者に対し、必要な措置を命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の国重要文化財石谷家住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に改正前の智頭町指定文化財石谷家住宅の設置及び管理に関する条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

(平成24年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

石谷家住宅観覧料

区分

観覧料(1人1回)

個人

団体(15名以上)

小・中学生

400円

300円

高校生

500円

400円

一般

600円

500円

高齢者等

無料

無料

備考

1 「高齢者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 80歳以上の者

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護状態又は要支援者と認定された者

2 指定管理者が特別な企画に基づき展示をする場合の観覧料金は、指定管理者が別に定めるものとする。

国重要文化財石谷家住宅の設置及び管理に関する条例

平成12年6月19日 条例第30号

(令和2年3月18日施行)