○旧塩屋出店及び西河克己映画記念館の設置及び管理に関する条例

平成16年7月8日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、旧塩屋出店及び西河克己映画記念館(以下「旧塩屋出店等」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 智頭町の文化財として、文化の向上と町の活性化に資する施設として次のとおり設置する。

2 名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

旧塩屋出店及び西河克己映画記念館

鳥取県八頭郡智頭町大字智頭545番地

(指定管理による管理)

第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に旧塩屋出店等に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 旧塩屋出店等の施設整備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、旧塩屋出店等の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除くもの

(指定管理者の管理の期間)

第4条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間は、前条に規定する町長の指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から3年以内とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(開館時間及び休館日)

第5条 旧塩屋出店等の開館時間は、午前10時から午後5時とする。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て変更することができる。

2 旧塩屋出店等の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日)

(2) 1月1日から同月2日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

3 町長は、第1項ただし書及び前項の規定により開館時間及び休館日を変更するときは、あらかじめその旨を旧塩屋出店等の施設内に掲示する等して周知しなければならない。

(利用の許可)

第6条 旧塩屋出店等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 旧塩屋出店等の施設整備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、旧塩屋出店等の管理上支障があると認められるとき。

(行為の制限等)

第7条 旧塩屋出店等においては、次の行為をしてはならない。

(1) 旧塩屋出店等の施設、設備、展示品等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 所定の場所以外の場所において喫煙、火気の無断使用、又は飲食すること。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、旧塩屋出店等の管理上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、旧塩屋出店等への入館を拒み、又は旧塩屋出店等からの退去を命ずることができる。

(措置命令)

第8条 指定管理者は、旧塩屋出店等の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、必要な措置を命ずることができる。

(利用許可の取消し)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 前条の命令に従わないとき。

(3) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。

(4) 利用許可の条件に違反したとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、旧塩屋出店等の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあるとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の旧塩屋出店及び西河克己映画記念館の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に改正前の旧塩屋出店及び西河克己映画記念館の設置及び管理に関する条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

(平成23年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の旧塩屋出店及び西河克己映画記念館の設置及び管理に関する条例の規定によりされた許可その他の行為は、改正後の旧塩屋出店及び西河克己映画記念館の設置及び管理に関する条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

(平成24年7月4日条例第28号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

旧塩屋出店及び西河克己映画記念館の設置及び管理に関する条例

平成16年7月8日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)