○智頭町文化財保護事業補助金交付要綱
平成23年7月14日
要綱第133号
(目的)
第1条 この要綱は、智頭町文化財保護条例(昭和50年智頭町条例第15号)第12条第1項及び第13条第3項に基づき、智頭町内に存する文化財の改修、修繕、管理その他文化財の保護事業に補助金を交付することにより、文化財の良好な維持を推進し、文化財の保護を図ることを目的とする。
(補助)
第2条 町長は、この要綱に基づき、文化財の保護のため予算の範囲内において、事業に要する経費の一部を補助することができる。
(補助対象の文化財)
第3条 補助対象となる文化財は、国指定・選定・登録文化財(以下「国指定文化財」という。)及び鳥取県指定文化財(以下「県指定文化財」という。)及び智頭町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)とする。
(補助金の対象事業)
第4条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、国及び県指定文化財については、当該補助対象事業の国及び県における補助金の交付決定もしくは内定があった事業とする。
(1) 文化財の保存修理事業
(2) 文化財の防災設備等設置・修理事業
(3) その他町長が文化財の保存・保護等に必要と認めた事業
(補助金の交付基準及び限度額)
第5条 町長は、国又は県指定文化財については、補助対象経費から国及び県、その他からの補助金を控除した額の1/2以内の額を、町指定文化財については、補助対象経費の1/2以内の額を補助事業者に対し交付する。
(補助金の補助事業者)
第6条 補助金の交付を受けることができるものは、文化財の所有者もしくは管理者又は管理団体とする。
(準用)
第7条 この要綱による補助金交付申請等の手続き及び処理等については、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号)を適用する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年2月1日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。