○智頭町消防団本町分団屯所の設置及び管理に関する条例
平成24年3月22日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、智頭町消防団本町分団屯所(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 智頭町の文化財として、文化の向上、地域防災及び町の活性化に資する施設として次のとおり設置する。
2 名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
智頭町消防団本町分団屯所 | 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭568番地・569番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に智頭町消防団本町分団屯所に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。ただし、消防用施設部分にあっては、智頭町消防団本町分団に委託する。
(1) 智頭町消防団本町分団屯所の施設整備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、智頭町消防団本町分団屯所の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除くもの
(開館時間及び休館日)
第5条 智頭町消防団本町分団屯所の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる
2 智頭町消防団本町分団屯所の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日)
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日の翌日(ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 1月1日から同月2日まで及び12月28日から同月31日まで
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらずあらかじめ町長の承認を得てこれを臨時に閉館し、又は休館日に開館することができる。
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設整備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(行為の制限等)
第7条 施設においては、次の行為をしてはならない。
(1) 施設の設備をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれのある行為をすること。
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙、火気の無断使用、又は飲食すること。ただし、消防施設部分については、この限りではない。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、施設への入館を拒み、又は施設からの退去を命ずることができる。
(措置命令)
第8条 指定管理者は、施設の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、必要な措置を命ずることができる。
(利用許可の取消し)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 前条の命令に従わないとき。
(3) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。
(4) 利用許可の条件に違反したとき。
(5) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあるとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。