○智頭町埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例

平成29年3月23日

条例第10号

(設置)

第1条 智頭町に所在する埋蔵文化財及び智頭町文化財保護条例(昭和50年智頭町条例第15号)第2条に規定する文化財(以下「文化財」という。)について、保存、保護、研究及び活用を図り、地域の活性化と町民の教育文化の向上に資するため、智頭町埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 智頭町埋蔵文化財センター

位置 智頭町大字埴師54番地

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。

(2) 出土品、資料等の整理、保存及び収蔵に関すること。

(3) 出土品、資料等の展示、公開及び普及啓発に関すること。

(4) 文化財の調査、収集、保存、保護並びにその公開又は活用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業に関すること。

(職員)

第4条 センターに事務職員その他必要な職員を置くことができる。

(施設の使用)

第5条 センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認に際し、管理上必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(入館の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) センターの管理上必要な指示又は指導に従わない者

(2) センターの管理上支障があると認められる者

(出土品、資料等の特別利用の許可)

第7条 出土品、資料等の撮影、模写、模造、貸出し等(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の特別利用は、資料の保管について安全が確保できると認められる場合に限り行うものとする。

(損害賠償)

第8条 入館者又は特別利用をした者が、その責めに帰すべき事由によりセンターの施設又は出土品、資料等を破損し、滅失し、又は汚損したときは、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

智頭町埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例

平成29年3月23日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)