○智頭町重要文化的景観整備事業補助金交付要綱

平成31年2月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町重要文化的景観整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 重要文化的景観 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により選定された文化的景観をいう。

(2) 重要な構成要素 文化的景観の本質的な価値を示し、保護の対象として不可欠なものであって、智頭町の林業景観保存計画に記載されている重要な構成要素のことをいう。

(交付目的)

第3条 本補助金は、重要文化的景観の環境を保存することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第4条 町は前条の目的を達成に資するため、別表1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う物件の所有者及び管理責任者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付の対象経費及び補助金額)

第5条 交付の対象は、次の各号すべてに該当しなければならない。

(1) 智頭町重要文化的景観を形成する重要な構成要素であること。

(2) 申請者が町税等を滞納していないこと。

2 補助金の交付対象となる種類、補助対象経費、補助率、限度額は、別表のとおりとする。

3 前項によって得られた補助金の額に千円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、智頭町重要文化的景観整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 設計書

(4) 工事部の写真

(5) 仕様書及び見積書

(6) その他町長が必要と認める書類等

(補助金の交付決定の通知)

第7条 町長は、前条の補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、智頭町重要文化的景観整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第8条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。

(事業の実施)

第9条 申請者は、補助金の交付決定後に事業に着手するものとし、条件が付された場合は、これを遵守しなければならない。

(実績報告)

第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、智頭町重要文化的景観整備事業補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて事業完了の日から30日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績

(2) 実施設計書

(3) 収支決算書

(4) 工事請負契約書の写し

(5) 工事施工前及び完成後の写真

(6) その他町長が必要と認める書類等

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の報告書の内容が適正と認めたときは、補助事業者が提出する補助金請求書(別紙様式第4号)に基づき補助金を交付する。

(関係書類の保管)

第12条 補助金の交付を受けた者は、交付の対象となった事業の状況、事業に係る経費の収支その他の事業に関する事項を明らかにする書類等を備え付け、補助事業完了年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(補助金の交付決定の取り消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号に該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(3) 全各号に定めるもののほか、この要綱の規定に違反したとき

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条、5条関係)

智頭町重要文化的景観整備事業補助金交付基準

事業名

補助対象経費

補助率

(%)

限度額

(千円)


種別

重要な構成要素の修理

家屋、土蔵

外観保全のための屋根、外壁及び構造耐力上主要な部分の修理に係る経費

70%

8,000

付属建物

70%

3,600

工作物

修理に係る経費

70%

2,800

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智頭町重要文化的景観整備事業補助金交付要綱

平成31年2月1日 告示第26号

(平成31年4月1日施行)