○福祉のまちづくり推進委員会設置要綱
平成11年3月23日
告示第95号
(設置目的)
第1条 本町の保健・福祉に関する事業計画(以下「事業計画」という。)の策定等にあたり、関係者の幅広い参画を得てその内容を検討するため、福祉のまちづくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進委員会は、事業計画の策定等にあたり、関係者の意見をその内容に反映させるために必要な事項を所掌する。
(1) 介護保険事業計画
(2) 老人福祉計画
(3) 福祉のまちづくり計画
3 推進委員会は、前項の事業計画に関し必要に応じ、現地調査を行うものとする。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員20名以内で組織し町長が委嘱する。
2 推進委員会に委員長1名及び副委員長2名を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、必要に応じ第2条第2項に規定する事業計画を分割し、副委員長に分担することができる。
(任期)
第4条 推進委員の任期は、3年間とする。ただし、欠員が生じた場合の任期は前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 委員長は、推進委員会を統括し、代表する。
2 推進委員会の会議は、委員長が必要に応じて委員の全部又は一部を召集し、議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員)
第6条 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、福祉課に置く。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年3月23日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第49号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。