○ひまわりシステム実施要綱

平成14年3月28日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、住民に対して本町内の実施機関が様々なサービスを提供することにより、日常生活における利便性の向上、精神的な安心感をもたらし、もってその福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において実施機関とは、別表第1のとおりとする。

(対象者)

第3条 このサービスを受ける対象者は、本町に住所を有するおおむね70歳以上の独り暮らしの者とする。

(対象となるサービス)

第4条 この要綱に基づいて住民が受けられるサービスは、別表第2のとおりとする。

(プライバシーの保護について)

第5条 ひまわりシステムにおいて、各サービスを提供する実施機関が知り得た情報を第三者に漏洩し、対象者が被害を被ったときは、町長の権限において該当実施機関の本システムへの参画を中止させることができる。

(申請手続き)

第6条 この要綱によりサービスを受けようとする者は、ひまわりシステム利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定によりひまわりサービス利用申請書の提出を受けたときは、速やかにこれを審査し、各実施機関の長の同意を得てからサービスを開始するものとする。

(他機関の参入について)

第7条 新たにひまわりシステムに参画しようとする実施機関は、ひまわりシステム参画申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定によりひまわりシステム参画申請書の提出を受けたときは、その実施機関が有する特性を活かしたサービスを十分協議、検討し、各実施機関の長の同意を得てから、同意書(様式第3号)を該当実施機関へ交付するものとする。

3 ひまわりシステムに必要な施設整備に関しては、その整備費用を町が負担し、保守料は各実施機関が負担するものとする。

(新たなサービスについて)

第8条 ひまわりシステムとして新たなサービスを実施しようとするときは、各実施機関で協議、検討し、各実施機関の長の承認を得なければならない。

2 前項で承認された新たなサービスの開始日時は、承認を得た月の翌月の1日から開始するものとする。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

ひまわりシステム実施機関

実施機関名

智頭町

智頭郵便局

鳥取いなば農協智頭町支店

智頭病院

町内開業医

智頭警察署

智頭町社会福祉協議会

別表第2(第4条関係)

ひまわりサービス

サービス名

実施機関

対象者

声かけネット

智頭郵便局

全員

御用聞き・買物代行

智頭郵便局、智頭病院、町内開業医、鳥取いなば農協智頭町支店

全員

電子はがきサービス

智頭郵便局、智頭町社会福祉協議会

全員

安否確認システム

智頭町、智頭郵便局、智頭病院、智頭警察署

全員

備考

1 声かけネットとは、郵便局員がサービス対象者宅を訪問し、挨拶等日常会話を行うこと。

2 御用聞き・買物代行とは、サービス対象者の要望があった場合、郵便局員を通して薬・日用品等の注文を受け、智頭病院や町内開業医から薬の配達、鳥取いなば農協から日用品の配達を行うこと。その他郵便局員が可能と思われる用事を履行すること。

3 電子はがきサービスとは、サービス対象者の要望があった場合、社会福祉協議会がデジタルカメラ撮影した写真をはがきにプリントし、郵便局を通して町外等の親族・友人へ配達すること。

4 安否確認システムとは、サービス対象者宅へ訪問する各機関の日程をまとめ、共有することで、スケジュールの重複を防ぎ、有事の際に敏速に備えること。

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ひまわりシステム実施要綱

平成14年3月28日 告示第65号

(平成14年4月1日施行)