○智頭町医療費助成要綱

昭和57年4月20日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者(児)等に係る医療費の助成を必要とする者の医療費を助成することにより、これらの者の健康の保持及び生活の安定を図り、もってその福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において身体障害者(児)等とは、身体等に障害がある者であって、都道府県知事から身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたものをいう。

2 この要綱において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律及びこれらに基づく命令をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この要綱において、「扶養親族」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、別表第1に掲げる者(本人の前年の所得(当該医療を受ける日の属する月が1月から6月までの場合にあっては、前々年の所得。以下同じ。)の額(別表第2の左欄に定める者にあっては、当該区分に応じて同表の右欄に定める額を当該所得の額から控除した額)別表第3の左欄に掲げる適用を受ける者の区分に応じて同表の右欄に定める基準額を超える者、又は生活保護法等各法令の規定により医療費の自己負担をしない者を除く。)で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 智頭町内に住所を有する者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条又は第116条の2第1項若しくは第2項の規定により、同項に規定する他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされる者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項又は第2項の規定により、同項に規定する他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者を除く。)

(2) 国民健康保険法第116条又は第116条の2第1項若しくは第2項の規定により、智頭町が行う国民健康保険の被保険者とされる者

(3) 智頭町に住所を有していたと認められることにより、高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項又は第2項の規定により、同法第48条の規定に基づき設置された鳥取県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者

(対象となる医療)

第4条 この要綱の適用を受ける期間は、別表第1の左欄のいずれかに該当した日の属する月の翌月に始まり、同表の左欄のいずれかに該当しなくなった日の翌日をもって終わる。

(助成金)

第5条 町長は、医療に要する費用のうち、社会保険各法の規定により助成対象者が負担することとなる費用(社会保険各法に規定する付加給付金、その他の規定で定める給付金があるときは当該給付金の額に相当する額を控除した額。以下「医療費」という。)から別表第4の左欄の階層区分に応じて同表の右欄に定める月額負担額を減した額に、別表第1の左欄に定める助成対象者に応じて同表の右欄に定める助成割合を乗じて得た額を助成する。この場合において助成する額は、一つの医療機関ごとに外来、入院の別に応じて前段の規定によりそれぞれ算出し、その合計額を助成するものとする

2 前項の規定により、助成する額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(交付手続き)

第6条 この要綱により医療費の助成を受けようとする者は、医療費助成金申請書(様式第1号)に医療費のうち一部負担金を支払ったことを証する領収書を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により助成金申請書の提出を受けたときは、速やかにこれを審査し、助成金を交付するものとする。

(損害賠償との調整)

第7条 町長は、助成金を受けた者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した助成金の額に相当する金額を返還させなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成3年4月1日告示第43号)

この要綱は、平成3年4月1日から適用する。

(平成10年4月1日告示第39号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第61号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月25日告示第52号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日告示第165号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第37号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第85号)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の智頭町医療費助成要綱(以下「旧要綱」という。)第3条第2項に定める者が、旧要綱第5条第2項の規定による助成の対象となる医療、又は保険給付を平成23年3月31日以前に受けた場合の助成については、なお従前の例による。

(令和3年2月3日告示第22号)

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日要綱第323号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第3条―第5条関係)

助成対象者

助成割合

身体障害者手帳3級の交付を受けている者

10分の10

身体障害者手帳4級の交付を受けている者

10分の7

身体障害者手帳5級の交付を受けている者

10分の5

療育手帳B級の交付を受けている者

10分の10

精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている者

10分の10

精神障害者保健福祉手帳3級の交付を受けている者

10分の10

別表第2(第3条関係)

所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者のうち年齢70歳以上のものを有する者

10万円

所得税法に規定する扶養親族のうち年齢70歳以上のもの(以下「老人扶養親族」という。)を有する者

老人扶養親族1人につき10万円

所得税法に規定する扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満のもの(以下「特定扶養親族」という。)を有する者

特定扶養親族1人につき25万円

地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2の規定により控除を受けた者

当該控除を受けた額

地方税法第34条第1項第6号の規定により控除を受けた者

当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が地方税法第34条第1項第6号に規定する特別障害者である場合にあっては、40万円)

地方税法第34条第1項第8号の規定により控除を受けた者

27万円(地方税法第34条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、35万円)

地方税法第34条第1項第9号の規定により控除を受けた者 27万円

27万円

地方税法附則第6条第1項の規定により免除を受けた者 当該免除を受けた額

当該免除を受けた額

別表第3(第3条関係)

扶養親族の数等

基準額

扶養親族等がないとき

1,695,000円

扶養親族等の数が1人のとき

2,075,000円

扶養親族等の数が2人のとき

2,455,000円

扶養親族等の数が3人以上のとき

2,455,000円に扶養親族等のうち2人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額

別表第4(第5条関係)

階層区分

(市町村民税の課税、非課税区分)

1医療機関につき月額負担額

外来

入院

本人、世帯員とも非課税の場合

0円

0円

本人は非課税、世帯員は課税の場合

1,000円

5,000円

本人は課税、世帯員も課税の場合

2,000円

10,000円

画像

智頭町医療費助成要綱

昭和57年4月20日 告示第49号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年4月20日 告示第49号
平成3年4月1日 告示第43号
平成10年4月1日 告示第39号
平成12年3月31日 告示第61号
平成19年3月25日 告示第52号
平成19年12月19日 告示第165号
平成21年4月1日 告示第37号
平成25年3月29日 告示第85号
令和3年2月3日 告示第22号
令和3年6月30日 要綱第323号