○智頭町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例
昭和58年3月28日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定に基づき、町長が、日常生活を営むのに著しく支障がある重度身体障害者、精神障害者、重度心身障害児(18歳以上の知的障害者及び重症心身障害者を含む。)のいる家庭に対して、ホームヘルパーを派遣した場合におけるホームヘルパー派遣手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、別表のとおりとする。
(納入義務者)
第3条 手数料の納入義務者は、ホームヘルパーの派遣申出者とする。
2 ホームヘルパーの派遣の申出は、原則として当該世帯の生計中心者が行わなければならない。
(納付の方法)
第4条 手数料は、ホームヘルパーの派遣があった月分をまとめて翌月末日までに納入しなければならない。
(手数料の減免)
第5条 町長は、次の各号の1に該当するときは、手数料を減免することができる。
(1) 重度心身障害児の保護者が疾病等のとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月21日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の智頭町家庭奉仕員派遣手数料の徴収に関する条例の規定は、昭和59年10月分家庭奉仕員の派遣から適用し、同月前に派遣した手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年6月28日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の智頭町家庭奉仕員派遣手数料の徴収に関する条例の規定は、昭和60年7月分家庭奉仕員の派遣から適用し、同日前に派遣した手数料については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月22日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の智頭町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例の規定は、平成4年7月分ホームヘルパーの派遣から適用し、同日前に派遣した手数料については、なお従前の例による。
附則(平成5年8月20日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の智頭町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例の規定は、平成5年7月分ホームヘルパーの派遣から適用し、同月前に派遣した手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月20日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の智頭町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例の規定は、平成6年7月分ホームヘルパーの派遣から適用し、同月前に派遣した手数料については、なお従前の例による。
附則(平成7年7月17日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の智頭町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例の規定は、平成7年7月分ホームヘルパーの派遣から適用し、同月前に派遣した手数料については、なお従前の例による。
附則(平成8年7月8日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の智頭町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例の規定は、平成8年7月分ホームヘルパーの派遣から適用し、同月前に派遣した手数料については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月18日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の智頭町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例の規定は、平成9年7月分ホームヘルパーの派遣から適用し、同月前に派遣した手数料については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月22日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の智頭町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例の規定は、平成10年7月分ホームヘルパーの派遣から適用し、同月前に派遣した手数料については、なお従前のとおりとする。
附則(平成11年3月31日条例第15号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月18日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の智頭町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例の規定は、平成11年7月分ホームヘルパー派遣から適用し、同月前に派遣した手数料については、従前のとおりとする。
附則(平成14年3月27日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担金 (1時間当り) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |