○智頭町居宅生活支援費及び施設訓練等支援費に関する規則
平成15年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)(以下「法」という。)に基づき、智頭町が行う居宅生活支援費及び施設訓練等支援費(以下「支援費」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(居宅生活支援費及び施設訓練等支援費基準額)
第2条 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の額は厚生労働省が定める額とする。
(居宅生活支援費及び施設訓練等支援費に係る利用者負担額)
第3条 居宅生活支援費及び施設訓練等支援費に係る利用者負担額は厚生労働省が定める額とする。(別表)
(支援費の支給申請)
第4条 支援費の支給を受けようとする者は、「支援費支給申請書」(様式第1号)により、支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに支給申請を行うものとする。
(支援費の支給決定)
第5条 町長は、支援費の支給決定に当たっては、厚生労働省令で定める事項を原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
3 居宅生活支援費の支給量の決定に当たっては、障害者及び障害児の保護者(以下「障害者等」という。)の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該障害者(児)の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該障害者(児)のおかれている環境、当該障害者(児)の介護を行うものの状況等を勘案し調整を行うものとする。
6 支援費の不支給決定は、「不支給決定通知書」(様式第6号)により行うものとする。
(居住地等の変更の届出等)
第6条 居宅受給者証又は施設受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けた者が氏名又は居住地の変更を行った場合には、「居住地等変更届」(様式第7号)を町に届け出るものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第7条 受給者証の再交付の申請をしようとする者は、「受給者証再交付申請書」(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(支給量の変更の申請)
第8条 居宅生活支援費に係る支給量の変更の申請をしようとする者は、「支給量変更申請書」(様式第9号)を町長に提出するものとする。
2 支給量の変更の決定に係る通知は、「支給量変更決定通知書」(様式第10号)により行うものとする。
(障害程度区分の変更)
第9条 施設訓練等支援費に係る障害程度区分の変更の申請をしようとする者は、「障害程度区分変更申請書」(様式第11号)を町長に提出するものとする。
2 障害程度区分の変更の決定に係る通知は、「障害程度区分変更決定通知書」(様式第12号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第10条 居宅支給決定の取消しに係る通知は、「居宅支給決定取消通知書」(様式第13号)により行うものとする。
2 施設支給決定の取消しに係る通知は、「施設支給決定取消通知書」(様式第14号)により行うものとする。
3 町長は、施設入所者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められたとき、又は入院期間が3月以上となったときは、支給決定を取り消すことができる。
(契約内容の報告)
第11条 居宅介護事業者は、居宅介護の利用に係る契約をしたときは、「居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書」(様式第15号)を町長に提出するものとする。
2 デイサービス事業者は、デイサービスの利用に係る契約をしたときは、「デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書」(様式第16号)を町長に提出するものとする。
3 施設は、障害者の入所又は退所に際しては、「施設受給者証記載事項報告書」(様式第17号)を町長に提出するものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第12条 居宅支援事業者及び施設は、支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。
2 町長は、前項の請求があった場合には、居宅生活支援費にあっては、当該サービス提供月の翌々月末までに、施設訓練等支援費にあっては、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る支援費を居宅支援事業者及び施設へ支払うものとする。
(支援費支給管理台帳)
第13条 町長は、「居宅生活支援費支給管理台帳(様式第18号)及び「施設訓練等支援費支給管理台帳」(様式第19号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(基準該当居宅支援事業者の登録)
第14条 町長は、基準該当居宅支援事業者の登録を受けようとする者が、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号)、児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号)(以下「運営基準等」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に登録を行うものとする。ただし、当該基準該当居宅支援事業者が指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし、指定居宅支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(基準該当居宅支援事業者の登録の申請)
第15条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当居宅支援の事業の種類及び基準該当居宅支援の事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは当該事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(基準該当居宅支援事業者の登録の通知)
第16条 町長は、第14条の規定により登録したときは、当該登録を受けた基準該当居宅支援事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
2 登録事業者は基準該当居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(基準該当居宅支援に係る特例居宅生活支援費の支給)
第18条 町長は、居宅生活支援費支給決定者(以下「決定者」という。)が登録事業者から基準該当居宅支援を受けた場合において必要があると認めるときは特例居宅生活支援費を支給する。
(特例居宅生活支援費の代理受領)
第19条 登録事業者はあらかじめ法に基づき支給する特例居宅生活支援費の代理受領について町長に申し出ている場合において、決定者が当該登録事業者から基準該当居宅支援を受けたとき(当該決定者が当該登録事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、当該決定者からの委任に基づき、当該決定者が支払うべき当該基準該当居宅支援に要した費用について、特例居宅生活支援費として当該決定者に対し支給されるべき額の限度において、当該決定者に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、決定者に対し特例居宅生活支援費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は第1項の規定による支払を受けた場合には、当該決定者に対し特例居宅生活支援費の額を通知することとする。
4 町長は、登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、運営基準等(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当居宅支援について、第1項の規定により決定者に代わって特例居宅生活支援費の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅支援を提供した際に、当該決定者又はその扶養義務者から利用者負担額として、特例居宅生活支援費基準額から当該登録事業者に支払われる特例居宅生活支援費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当居宅支援の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした決定者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては基準該当居宅支援について、決定者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅生活支援費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、法に基づく支援費の請求に関する省令の例により、特例居宅生活支援費の請求を行うものとする。
第21条 町長は決定者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、運営基準等(基準該当居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
(特例居宅生活支援費の報告等)
第22条 町長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者の事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合において当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第14条に規定する運営基準等を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例居宅生活支援費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第14条に規定する登録を受けたとき。
(1) 第15条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別表 略
様式 略