○智頭町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成20年3月24日

要綱第34号

(設置)

第1条 智頭町は、本町の区域において、NPO(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の設立の認定を受けた者をいう。以下同じ。)等による有償のボランティア輸送事業としての運送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性及び円滑な実施の確保等につい協議するため、智頭町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 道路運送法(以下「法」という。)第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項。

(2) 福祉有償運送に係る輸送の安全及び旅客の利便に関すること。

(3) 福祉有償運送に係る輸送活動における運行状況及び管理運営体制に関すること。

(4) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項。

(5) その他福祉有償運送について協議会が必要と認めること。

(協議会)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者

(2) 町民の代表

(3) ボランティア団体の代表者

(4) 町を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(5) 鳥取運輸支局長又はその指名する職員

(6) 町長が指名する職員

(7) 関係する一般旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者が組織する団体

(8) その他町が必要と認める者

3 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合は速やかに補欠委員を委嘱する。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、第1回目の協議会は町長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 協議会は、第2条に掲げる事項について協議するときは、福祉有償運送の運送主体の代表者を協議会に出席させるものとする。

5 前号の場合において、福祉有償運送の運送主体の代表者が委員である場合にあっては、当該委員は議事決定に関与することができない。

(協議結果の取扱)

第6条 協議会において協議が調った事項について、町長はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(通報窓口)

第7条 協議会に係る相談又は苦情に応じるため、福祉課に通報窓口を設置する。

(事務局)

第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

智頭町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成20年3月24日 要綱第34号

(平成20年3月24日施行)