○智頭町社会福祉協議会運営資金貸付要綱

平成21年4月1日

要綱第44号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人に対する助成に関する条例(昭和51年条例第19号)に基づき、智頭町が社会福祉法人智頭町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に対し、事業の運営資金を融資することにより、円滑な運営に資することを目的とする。

(申請の手続)

第2条 協議会は、運営資金貸付を受けようとするときは、運営資金貸付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第3条 町長は、前条の規定による運営資金貸付申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、貸付けの適否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により貸付けを決定したときは、運営資金貸付決定通知書(様式第2号)を協議会に交付し、貸付けをしない旨を決定したときは、その旨を協議会に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による貸付けの決定について必要な条件を付することができる。

(貸付金の支払)

第4条 前条第1項の規定による貸付決定を受けた協議会は、運営資金貸付交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する運営資金貸付交付請求書の提出があったときは、金銭消費貸借契約を締結し、貸付金を支払うものとする

3 前項の規定による金銭消費貸借契約の締結に要する費用は、協議会の負担とする。

(貸付利子)

第5条 貸付利子は、無利子とする。

(貸付期間)

第6条 第5条第2項の規定により貸付けを受けた協議会の当該貸付金の貸付期間は、平成21年4月1日から平成30年3月31日とする。

(償還方法等)

第7条 貸付金の償還方法は、元金均等年賦償還の方法によるものとする。

2 初回の償還期日は、当該貸付けを受けた日の属する年度の末日までとし、2回目以後の償還期日は、前回償還期日の翌年度の末日までとする。

(経理の指示)

第8条 協議会は、貸付金償還義務が消滅するまでは、当該貸付金対象事業に係る経理の収支を明らかにし、かつ、これを証する一切の証拠書類を整備保管しなければならない。

2 協議会は、償還期間中、当該貸付金対象事業とこれ以外の事業とに区分してそれぞれ経理しなければならない。

(報告)

第9条 協議会は、貸付金償還義務が消滅するまでの間、当該協議会の資金収支計算書及び事業活動収支計算書を町長に報告しなければならない。

(検査)

第10条 町長は、貸付金交付の目的を達成するため、必要な限度において、町職員にその経理及び経営について立入検査を行わせ、若しくは必要な書類の提出を求め、又は業務の改善に関して助言若しくは指導させることができる。

(貸付決定の取消し、貸付金の繰上償還)

第11条 町長は、貸付けの決定を受けた協議会が次の事項に該当するときは、第3条に規定する貸付決定の取消し又は再決定を行い、貸付金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 前条の規定による助言又は指導に従わず、運営又は管理が不適当と認められたとき。

(3) 貸付けの対象となった事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 智頭心和苑の指定管理の指定を辞退、若しくは取消しとなったとき。

(5) この要綱に基づき提出した書類の内容に虚偽の記載があったとき。

(6) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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智頭町社会福祉協議会運営資金貸付要綱

平成21年4月1日 要綱第44号

(平成21年4月1日施行)