○智頭町認知症コーディネート委員会設置要綱

平成22年7月30日

要綱第150号

(設置)

第1条 この要綱は、認知症高齢者と家族が地域で安心して暮らせるように関係機関が連携して有効な支援体制をつくるため、認知症コーディネート委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 委員会は、次に掲げる活動を行う。

(1) 認知症の早期発見・実態把握

(2) 認知症の地域的課題・問題の協議及び対策の検討

(3) 認知症に関する普及・啓発活動

(4) 関係機関との連携強化

(5) 地域で支える仕組みづくり

(6) その他認知症等の支援に関し必要な事項

(構成)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる団体、事業者等に属する者の中から町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 社会福祉関係者及び老人福祉関係者

(3) 認知症地域支援推進委員

(4) 警察署関係者

(5) 認知症疾患医療相談センター

(6) 行政関係職員

(7) 地域ケアに関する有識者

(8) その他町長が特に必要と認めたもの

2 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、最初の委員会は町長が招集する。

2 委員会の会議の議長は、委員長が務める。

3 委員長は必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聞くことが出来る。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は地域包括支援センターにおいて処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年9月25日要綱第201号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日要綱第276号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

智頭町認知症コーディネート委員会設置要綱

平成22年7月30日 要綱第150号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年7月30日 要綱第150号
平成24年9月25日 要綱第201号
平成29年4月1日 要綱第276号