○智頭町遺族連合会補助金交付要綱
平成23年1月26日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町遺族連合会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、戦没者遺族の福祉の増進、英霊の顕彰並びに遺族間の親睦及び交流を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、智頭町遺族連合会に対し、本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、次に掲げる経費の額とし、予算の範囲内とする。
(1) 事務費
(2) 事業費
(3) その他町長が必要と認める経費
2 前項の報告書は、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月30日までに提出するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年1月26日から施行し、平成22年度の補助事業から適用する。
附則(令和2年11月1日要綱第316号)
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

