○智頭町福祉事務所長に対する事務委任規則
平成23年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により町長の権限に属する事務の一部を智頭町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法による委任事務)
第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第24条第3項から第9項までに規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条第1項及び第2項に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条の規定による要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 法第29条の規定による資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施状況等に係る資料の提供等に関すること。
(8) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。
(9) 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会の供与に関すること。
(10) 法第63条の規定による被保護者の返還する金額の決定に関すること。
(11) 法第55条の4第1項及び第55条の6に規定する就労自立給付金の支給及び報告に関すること。
(12) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。
(13) 法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。
(14) 法第55条の8第1項及び第2項に規定する被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。
(15) 法第55条の9に規定する被保護者健康管理支援事業の実施のための調査及び分析等に関すること。
(16) 法76条の規定による遺留の金品等の保護費への充当又は遺留の物品の売却及びその代金の充当に関すること。
(17) 法第77条から法第78条の2までに規定する徴収金の徴収に関すること。
(18) 法第80条の規定による前渡した保護金品の返還の免除に関すること。
(19) 法第80条の4第1項及び第2項に規定する社会保険診療報酬支払基金等への事務委任に関すること。
(20) 第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。
(児童福祉法による委任)
第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項及び地方自治法第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給に関すること。
(2) 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給に関すること。
(3) 法第21条の5の5に規定する通所給付決定に関すること。
(4) 法第21条の5の6に規定する通所給付決定の申請に関すること。
(5) 法第21条の5の7に規定する通所支給要否の決定に関すること。
(6) 法第21条の5の8に規定する通所給付決定の変更の申請に関すること。
(7) 法第21条の5の9に規定する通所給付決定の取消しに関すること。
(8) 法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費等の額に関すること。
(9) 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。
(10) 法第21条の5の13に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。
(11) 法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。
(12) 法第21条の6に規定する障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関すること。
(13) 法第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施に関すること。
(14) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第4項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。
(15) 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給に関すること。
(16) 法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。
(17) 法第25条の2第1項、第3項及び第4項に規定する要保護児童対策地域協議会に関すること。
(18) 法第25条の6に規定する要保護児童の通告を受けた場合における当該要保護児童の状況の把握に関すること。
(19) 法第25条の7に規定する通告児童等に対する措置に関すること。
(20) 法第33条の4に規定する措置等の実施の解除に関すること。
(21) 法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。
(母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する委任事務)
第4条 地方自治法第153条第2項の規定により、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第17条に規定する母子家庭等に対する措置に関すること。
(2) 法第18条に規定する母子家庭等に対する措置の解除に関すること。
(3) 法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金の支給に関すること。
(4) 法第33条第1項に規定する寡婦に対する措置に関すること。
(5) 法第33条第2項に規定する寡婦に対する措置の解除に関すること。
(老人福祉法に関する委任事務)
第5条 地方自治法第153条第2項の規定により、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。
(2) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。
(3) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(4) 法第13条に規定する老人福祉の増進のための事業の計画及び実施に関すること。
(5) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(6) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。
(7) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(身体障害者福祉法に関する委任事務)
第6条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第9条第5項、第7項及び第8項に規定する援護の実施に関すること。
(2) 法第16条第4項に規定する知事への通知に関すること。
(3) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談に関すること。
(4) 法第18条に規定する障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所措置に関すること。
(5) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(6) 法第23条に規定する売店設置のための協議に関すること。
(7) 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。
(知的障害者福祉法に関する委任事務)
第7条 地方自治法第153条第2項の規定により、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第9条第5項、第6項及び第7項に規定する援護の実施に関すること。
(2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。
(3) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(4) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(5) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)
第8条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。
(2) 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。
(3) 法第22条第2項の規定による障害児福祉手当の返還命令に関すること。
(4) 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。
(5) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。
(6) 法第26条の5において準用する法第19条に規定する受給資格の認定、法第22条第2項に規定する返還命令及び法第24条第1項に規定する不正利得の徴収に関すること。
(7) 法第35条の規定による届出の受理に関すること。
(8) 法第36条の規定による調査に関すること。
(9) 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する委任事務)
第9条 地方自治法第153条第2項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第19条に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。
(2) 法第20条に規定する介護給付費等の申請に関すること。
(3) 法第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。
(4) 法第22条に規定する支給要否決定等に関すること。
(5) 法第24条に規定する支給決定の変更に関すること。
(6) 法第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。
(7) 法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給及び審査に関すること。
(8) 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定に関すること。
(9) 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の決定に関すること。
(10) 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(11) 法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(12) 法第51条の5に規定する地域相談支援給付費等決定に関すること。
(13) 法第51条の6に規定する地域相談支援給付費等の申請に関すること。
(14) 法第51条の7に規定する地域相談支援給付費等の支給の要否の決定等に関すること。
(15) 法第51条の9に規定する地域相談支援給付決定の変更の申請に関すること。
(16) 法第51条の10に規定する地域相談支援給付決定の取消しに関すること。
(17) 法第51条の14に規定する地域相談支援給付費の支給及び審査に関すること。
(18) 法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。
(19) 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給及び審査に関すること。
(20) 法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費の支給に関すること。
(21) 法第54条に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること。
(22) 法第56条に規定する支給認定の変更に関すること。
(23) 法第57条に規定する支給認定の取消しに関すること。
(24) 法第58条に規定する自立支援医療費の支給に関すること。
(25) 法第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。
(26) 法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
(27) 法第74条に規定する都道府県の身体障害者更生相談所等による援助等に関すること。
(28) 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。
(29) 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(30) 法第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関すること。
(特例)
第10条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になると認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に町長が了知しておく必要があると認められるとき。
2 所長は処理内容について、定期的に町長に報告するものとする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月30日規則第16号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日規則第8号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第18号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年1月31日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月25日規則第11号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年3月1日から施行する。