○智頭町成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱

平成23年3月30日

要綱第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、その一部又は全部を助成することにより、成年後見制度の利用を支援することを目的とし、その助成については智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護を受けている者及びこれに準ずる者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(3) その他成年後見等開始の審判の申立てに要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者

2 前項の規定による住所要件にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は助成の対象とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定による本町の住所地特例対象被保険者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定により本町が介護給付費等の支給決定を行っている者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する施設に入所している者で、本町が保護を決定し、かつ実施している者

3 前二項の規定にかかわらず、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)と成年後見人等開始の審判を受けた者(以下「被成年後見人等」という。)が民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族である場合は、助成の対象としない。

(対象費用)

第3条 助成の対象となる費用は、成年後見等開始の審判の申立てに要する費用及び成年後見人等の報酬の全部又は一部とする。ただし、成年後見人等の報酬助成の金額は、家庭裁判所が定める金額の範囲内とする。

2 成年後見人等の報酬助成額は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額15,000円を、その他の者については月額20,000円を上限とする。ただし、成年後見人等が家庭裁判所により選任された市民後見人の場合は、月額10,000円を上限とする。

(助成金の申請)

第4条 成年後見等開始の審判の申立費用の助成を受けようとする被成年後見人等は、成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(申立用)(様式第1号)に申立書の写し及びその他町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 成年後見人等報酬の助成を受けようとする被成年後見人等は、成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(報酬用)(様式第2号)に報酬付与の審判の決定通知書の写し、家庭裁判所に提出した財産目録の写し及びその他町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、審判確定の日から起算して1年以内に申請を行わなければならない。翌年以降も同様とする。

(支給の決定等)

第5条 町長は、前条第1項に規定する申請書及び添付書類を審査し、助成を行うものとする。

2 町長は、前条第2項に規定する申請書及び添付書類を審査し、次の各号いずれにも該当する場合、助成を行うものとする。

(1) 町民税非課税世帯であること

(2) 対象者の収入及び資産から生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定した最低生活費を控除した額が、第3条の対象費用に満たないこと

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと

3 町長は、前項の審査結果を成年後見制度利用支援事業助成金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第6条 審判申立費用等の助成を受けている者の成年後見人等は、被成年後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止等)

第7条 町長は、被成年後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止又は助成の金額を増減する。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対して、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日要綱第88号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱第305号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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智頭町成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱

平成23年3月30日 要綱第69号

(平成30年4月1日施行)