○智頭町タクシー利用費助成事業実施要綱
平成25年3月22日
要綱第71号
(目的)
第1条 この要綱は、タクシーの利用に要する費用(以下「利用費」という。)の一部を助成することにより、高齢者、障がい者等の生活に必要な交通手段を確保することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 利用費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住民基本台帳上の住所を有して現に生活している者であって、町税、保険料等町に納付すべきものに滞納のないもので、次のいずれかの要件を備えたものとする。
(1) 75歳以上の者で、乗用車の運転免許証を有してない者
(2) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれかの交付を受けている者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定による認定を受けている者
(4) その他町長が特に必要と認める者
(助成対象利用時間)
第3条 助成の対象となるタクシーの利用時間は、午前7時30分から午後7時までとする。
(助成対象利用範囲)
第4条 助成の対象となるタクシーの利用範囲は、智頭町内に限る。
(助成対象利用目的)
第5条 助成の対象となるタクシーの利用目的は、利用者が日常生活を営む上で必要な移動に係る利用とする。
(助成対象利用回数)
第6条 助成の対象となるタクシーの利用回数は、1人につき、1年度間48回までとする。ただし、年度の中途に登録申請を行った者の利用回数は、申請をした月を含む当該年度の残り月数に4を乗じた回数とする。
(助成対象となるタクシーの運行事業者)
第7条 助成の対象となるタクシーの運行を行う者(以下「事業者」という。)は、町内に営業所を有する事業者とする。
3 前項の規定に規定にかかわらず、助成額の上限は、1回につき3,000円とする。
(申請及び決定)
第9条 利用費の助成を受けようとする者は、事前に智頭町タクシー利用者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときはその適否を審査し、助成の決定をした者(以下「利用者」という。)に対し、智頭町タクシー利用者証明証(以下「証明証」という。)を交付する。
(有効期間)
第10条 証明証の有効期間は、助成対象者でなくなるまでの間とする。
2 利用券の有効期間は、発行する年度の3月31日までとする。
3 助成対象者でなくなったときは、すみやかに証明証及び利用券を返却するものとする。
(利用者の負担額)
第11条 利用者は、1回の乗車につき500円(利用料金が3,500円を超えた場合にあっては、利用料金から第8条第3項の規定による助成上限額の3,000円を控除した額)を負担するものとする。
(タクシーの利用方法)
第12条 利用者は、タクシー乗車時に証明証を提示し、料金支払時に利用券1枚を事業者に渡し、利用者負担金を支払うものとする。
2 2名以上の利用者が同乗するときは、それぞれから利用券1枚と利用者1人分の利用者の負担額を支払うものとする。
3 利用者以外の者が同乗するときは、利用料金の範囲内において利用者の負担額と同乗者1人につき500円の負担金を支払うものとする。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではない。
(1) 身体障害者手帳に第1種に該当する者の同乗者
(2) 療育手帳の「A」に該当する者の同乗者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の「1級」に該当する者の同乗者
(4) 要介護度2以上の者の同乗者
(5) 18歳未満の者
(6) 明らかに介護が必要と認める者の同乗者
(助成金の請求及び支払い)
第13条 事業者は、毎月タクシー助成額を集計し、助成額に相当する額を翌月の10日までに町長に請求するものとする。
(利用券の譲渡の禁止)
第14条 利用者は、利用券を他人に譲渡してはならない。
2 町長は、偽りその他不正の行為によって、助成を受けたことが明らかになった場合は、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年5月15日から適用する。
附則(令和3年4月1日要綱第322号)
この要綱は、公布の日から施行する。


