○智頭町福祉有償運送サービス事業補助金交付要綱

平成25年3月22日

要綱第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福祉有償運送サービス事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、公益社団法人智頭町シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)が運営する福祉有償運送サービス事業の利用者が負担する年会費に相当する額を補助することにより、要介護認定者及び障がい者等の在宅生活の自立支援を図り、もって地域福祉の増進、地域の交通手段の確保に資することを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、シルバー人材センターに対し、利用者が負担する年会費に相当する額を予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第4条 シルバー人材センターは、この補助金の交付を受けようとする場合は、補助金等交付申請書に、事業計画書、収支予算書及び福祉有償運送サービス事業利用者登録台帳の写しを添えて申請しなければならない。

(交付決定通知書)

第5条 規則第8条に規定する交付決定通知書は、様式第1号によるものとする。

(実績報告)

第6条 規則第16条に規定する補助事業等実績報告書は、様式第2号によるものとする。

2 前項の報告書は、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月30日までに福祉有償運送サービス事業の運行状況等がわかる書類を添付して提出するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度の補助事業から適用する。

(令和2年11月1日要綱第316号)

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

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智頭町福祉有償運送サービス事業補助金交付要綱

平成25年3月22日 要綱第72号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月22日 要綱第72号
令和2年11月1日 要綱第316号