○智頭町わが町支え愛活動支援事業補助金交付要綱

平成25年9月26日

要綱第224号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、智頭町わが町支え愛活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、住民組織又は住民組織の連合体(以下「住民組織等」という。)が主体となって、支え愛マップの作成を通じ、要援護者に対する災害時の避難支援等の仕組みづくりや日頃の見守り体制づくりを行うことにより、要援護者が身近な地域で安全安心に暮らすための取組を促進することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において使用する用語の定義は、それぞれ以下の各号の定めるところによる。

(1) 「わが町支え愛活動」とは、住民組織等が主体となって、支え愛マップを作成し、要援護者に対する災害時の避難支援等の仕組みづくりや日頃の見守り体制をつくるなど、要援護者が身近な地域で安全安心に暮らすための取組のことをいう。

(2) 「住民組織」とは、住民自治を行うための意志決定機関(総会、役員会等)を有し、それに基づく活動や予算を確保されている最小単位の区域(地域により、町内会、自治会、公民館、地区、集落、地域等と称される範囲とする。)をいう。

(3) 「支え愛マップ」とは、災害時の避難支援及び日頃の見守りを目的として、要援護者及びその支援者の情報、避難所及び避難経路を盛り込んだ地図のことをいう。

(4) 「要援護者」とは、障がい者、独居、寝たきり及び認知症等の高齢者等をいう。

(交付対象)

第4条 この補助金の交付対象は、別表第1欄に掲げる事業とし、対象となる住民組織に対し、社会福祉法人智頭町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)を通じて、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 補助金の額は、別表第2欄に掲げる経費の額に、同表第4欄に掲げる率を乗じて得た額(同表第5欄に定める額を上限額とする。)以下とする。

3 この補助金の交付対象期間は、住民組織が実施する事業に対し町社協が補助決定した年度から継続した2年度とする。ただし、別表第1(3)の交付対象事業は除く。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第5条の規定により、補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 規則第5条第1号及び第2号に規定する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) わが町支え愛活動事業計画(報告)(様式第1号)

(2) わが町支え愛活動事業収支予算(決算)(様式第2号)

(交付決定及び補助金の交付)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査した上で、その可否を決定し、智頭町わが町支え愛活動事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、町社協に通知するものとする。

2 補助金の交付決定を受けたものは、規則第19条の規定により補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第7条 当該補助事業の実績報告は当該年度3月25日までに、智頭町わが町支え愛活動事業実績報告書(様式第4号)にわが町支え愛活動事業計画書(実績報告書)(様式第1号)並びにわが町支え愛活動事業収支予算書(決算書)(様式第2号)を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けた者に対し、該当補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は平成25年10月1日から施行し、平成25年度の補助事業から適用する。

(平成26年3月31日要綱第107号)

この要綱は、平成26年3月31日から施行する。

(平成27年4月1日要綱第178号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第207号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の智頭町わが町支え愛活動支援事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の智頭町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第3条の規定による改正前の智頭町障がい者地域生活支援給付費支給要綱、第4条の規定による改正前の智頭町障害福祉サービスに係る事務処理に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年4月1日要綱第292号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日要綱第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日要綱第97号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1交付対象事業

2補助対象経費

3対象者

4補助率

5上限額

(1)わが町支え愛活動支援事業

次に掲げる事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費、)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、使用料及び賃借料、備品購入費

(1)支え愛マップの作成

(2)支援の必要な者の特性に応じた個別避難訓練の実施

(3)支援の必要な者への平常時における見守り体制の構築

(4)支援の必要な者への見守り、避難支援に係る研修会・講習会の実施

(5)その他支援の必要な者の安全安心につながる住民組織等が主体となって行う事業

※上記(1)の事業は必ず行うものとする。

※支え愛マップは原則、新たに作成するものに限る。

※需用費及び備品購入費で購入した物品のうち、事業実施主体の構成員の個人所有となるものは対象外とする。

※食糧費については、事業実施主体の飲食経費は対象外とする。

住民組織等

10/10

1住民組織当たり5万円

(2)わが町支え愛活動ステップアップ事業

次に掲げる事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費、)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、使用料及び賃借料、備品購入費

(1)(2)の実施主体となる地域支え愛会議(構成員:町内会長、福祉推進員、民生委員、老人クラブ会長、関係住民等)の立ち上げ・運営

(2)支え愛マップづくりで認識・共有された地域課題の解決に向けた取組み(例:高齢者同士の見守り活動、認知症徘徊模擬訓練など)

※上記(1)の事業は必ず行うものとする。

※需用費及び備品購入費で購入した物品のうち、事業実施主体の構成員の個人所有となるものは対象外とする。

※食糧費については、事業実施主体の飲食経費は対象外とする。

既に支え愛マップづくりに取り組んでいる住民組織等

1住民組織当たり2万5千円

(3)支え愛マップ更新事業

次に掲げる事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食料費、印刷製本費、)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、使用料及び賃借料、備品購入費

(1)既に作成した支え愛マップの更新

(2)支援の必要な者の特性に応じた個別避難訓練の実施

(3)支援の必要な者への平常時における見守り体制の構築

(4)支援の必要な者への見守り、避難支援に係る研修会・講習会の実施

(5)その他支援の必要な者の安全安心につながる住民組織等が主体となって行う事業

※上記(1)の事業は必ず行うものとする。

※需用費及び備品購入費で購入した物品のうち、事業実施主体の構成員の個人所有となるものは対象外とする。

※食糧費については、事業実施主体の飲食経費は対象外とする。

初回の支え愛マップ作成の翌年から3年以上経過した住民組織等、並びに左記事業実施の翌年から3カ年経過した住民組織等

10/10

1住民組織当たり3万円

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智頭町わが町支え愛活動支援事業補助金交付要綱

平成25年9月26日 要綱第224号

(令和6年4月1日施行)