○智頭町生活保護受給者インフルエンザワクチン任意予防接種費用助成実施要綱
平成26年9月30日
告示第228号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康状態の悪化による医療費増加を予防することを目的として、任意接種である生活保護受給者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者をいう。以下同じ。)のインフルエンザワクチン(以下「ワクチン」という。)の予防接種を希望する者に対し、当該接種費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている1歳以上65歳未満の生活保護受給者とする。ただし、60歳以上65歳未満の心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極端に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者は除くものとする。
(助成対象接種)
第3条 助成の対象となる接種の区分は、次のとおりとする。
(1) 1歳以上13歳未満の者のワクチンの接種の1回目、2回目
(2) 13歳以上65歳未満の者のワクチンの接種の1回目
(助成対象期間)
第4条 助成の対象となるワクチンの接種は、原則として毎年10月1日から同年12月31日までの間に行ったものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、ワクチンの接種を受けた翌年1月31日までに行ったワクチンの接種を助成の対象とする。
(1) 発熱等やむを得ない事情で第1項の期間内に2回目のワクチンの接種ができなかった者
(2) 接種を受ける年の前年12月1日から同月31日までの間に生まれた者で接種を希望するもの
(1) 第3条第1号に規定する接種の区分のうち1回目の接種 4,210円
(2) 第3条第1号に規定する接種の区分のうち2回目の接種 3,310円
(3) 第3条第2号に規定する接種の区分のうち1回目の接種 4,210円
(助成の方法)
第6条 助成は、助成金の代理受領の委任に基づき、ワクチンの接種を行った受託医療機関(ワクチンの接種に係る助成金の代理受領につき、あらかじめ町と町内医療機関との間に締結した、ワクチンの接種に係る助成金の委任払契約に基づき代理受領を行う医療機関をいう。以下同じ。)に対し、前条に定める助成金の額を支払うことにより行うものとする。
(受託医療機関への助成金相当額の支払)
第8条 町長は、受託医療機関からの請求に基づき、第5条に定める助成金の額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な手段によりこの告示による助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(接種の場所)
第12条 ワクチンの接種は、町長の要請に応じて接種に協力をする旨を承諾した医師により、医療機関で行う。
(予防接種に関する記録)
第13条 医療機関は、ワクチンの接種を行った際には、母子健康手帳又は第9条に定める接種済証にロット番号等を記載し、当該接種を行った医師の記名押印を行わなければならない。
(副反応報告)
第14条 予防接種法に基づく予防接種による副反応(「予防接種後副反応報告基準」に該当する症状)あるいはその疑いのある患者を診察した場合は、定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて(平成25年3月30日付健発0330第3号)様式1において定める「予防接種後副反応報告書」を用い、定期の予防接種の報告に準じて厚生労働省及び智頭町へファクシミリにて直ちに報告するものとする。この場合において、個人情報の取り扱いには十分配慮するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年8月17日告示第214号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日告示第205号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日告示第235号)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第200号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第275号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日告示第289号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月31日告示第216号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日要綱第275号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日要綱第265号)
(施行期日)
1 この要綱は令和5年10月1日から施行する。




