○智頭町生活困窮者家計改善支援事業実施要領
平成27年3月31日
告示第177号
(趣旨)
第1条 この要領は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)について、家計収支の均衡がとれていないなど、家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行うことにより、生活困窮者が早期に困窮状態から脱却し、生活が再生されることを目的とし、法第2条第6項に規定される生活困窮者家計改善支援事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、町とする。ただし、事業の全部又は一部について適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人等(以下「家計改善支援事業者」という。)に委託することができる。この場合において、家計改善支援事業者における本事業に係る個人情報の取扱いが適正になされるよう留意するものとする。
(対象者)
第3条 本事業による対象者は、智頭町生活困窮者自立支援事業実施要綱(平成27年智頭町告示第175号)第3条に規定する者であって、かつ、面接において、家計の状況が把握できない、収支の変動が大きい、債務や滞納を抱えているといった家計に課題を抱える者とする。
(事業の内容)
第4条 本事業は、生活困窮者の家計の再生を図りつつ、生活全般にわたる自立を支援するため、次の手順により実施する。
(1) 相談の受付及び課題の把握と分析
ア 本人からの相談のほか、自立相談支援事業を行う機関(以下「自立相談支援機関」という。)又は貸付機関等からの依頼により、相談の受付(インテーク)を行う。
イ 相談により、家計及び債務の状況並びに相談に至った経緯を把握する。家計だけでなく生活全体の課題を把握する視点を持つ。
ウ 家計が崩れた原因及び家計再生の可能性をアセスメントし、自立相談支援機関と調整の上、自立相談支援機関の支援計画(以下「プラン」という。)の策定の必要性及び他機関との連携の必要性について判断する。
(2) 家計支援計画の策定
ア アセスメントの結果を踏まえ、家計収支の改善や家計管理能力の向上等を図るため、具体的な家計支援計画を策定する。
イ 家計支援計画の作成に当たっては、相談者の家計に関する問題を容易に理解させること、及び生活再生の目標を具体的に捉えさせるため、家計計画表及びキャッシュフロー表を作成し活用する。
ウ 必要に応じ、債務整理、成年後見制度等を実施する機関若しくは社会保障制度を扱う機関や公税公課に関する免除等の制度に係る担当窓口等(以下「支援等関係機関」という。)を紹介し、これら機関との情報共有・調整を行う。
エ 家計の再生に当たって、貸付が必要と判断される場合は、貸付機関をあっせんする。この場合において、可能な限り相談者の状況に応じた貸付金額、償還計画等について貸付機関と調整を行う。
(3) 支援の実施
ア 家計支援計画に基づき、家計収支の改善、家計管理の継続的な指導や相談者からの相談への対応を行う。
イ 必要に応じ、支援等関係機関又は貸付機関に同行するなど、関係機関による適切な支援を受けられるよう支援する。
(4) モニタリング
相談者の状況に応じて、定期的に生活状況及び家計管理の状況を把握することにより家計支援計画の進捗を管理するとともに、自立相談支援機関との情報の共有を図り、必要に応じ、家計支援期間の見直しを行う。
(支援の実施期間)
第5条 家計再生計画の期間は、対象者の状態に応じ設定するが、原則1年間とし、家計への影響が大きいライフイベントを目標に据えて当該計画を組み立てるものとする。
(家計改善支援員)
第6条 家計改善支援を行う者は、厚生労働省が実施する家計改善支援員養成研修を受講した者(ただし、当分の間はこの限りではない。)であって、次のいずれかに該当する者であることとする。
(1) ファイナンシャルプランナーの資格を有する者
(2) 消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格を有する者
(3) 社会福祉士の資格を有する者
(4) その他前各号に掲げる者と同等の能力を有すると認められる者
(支援決定を要する支援)
第7条 家計改善支援を行う機関において家計管理に関する継続的な支援が必要な場合は、自立相談支援機関につなぎ、支援調整会議に諮った上で、町長が支援決定をする。
2 相談者の現状の把握、他機関の紹介、情報提供等のみで支援が終了する場合においては、支援調整会議の開催及び支援決定は要しないものとする。
(支援の評価)
第8条 家計支援計画の評価は、支援期間の満了又はこれ以前に本人の状況に大きな変化があったときに行うものとし、設定した目標の達成度、支援の実施状況、支援の成果、新たな生活課題の有無等について確認を行う。
2 支援の終結又は継続を判断するときは、次に掲げる事項を考慮した上で個別に判断する。この場合において、自立相談支援機関と調整を行うものとする。
(1) 相談者が家計管理の重要性を認識していること。
(2) 相談者が収入に応じた家計の範囲を理解し、支出品目の優先順位を付ける等の技術を身につけていること。
(3) 数年先の家計の見通しを立てることができていること。
(事業の実施に係る留意事項)
第9条 家計改善支援事業の実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 自立相談支援機関と連携し、自立相談支援機関において生活全般にわたる総合的なアセスメントを行った上でプランを作成し、これに基づき、支援が行われるよう検討すること。ただし、緊急的な対応が必要な場合等には、家計改善支援を選考して提供することを妨げるものではない。この場合において、速やかに自立支援機関と情報を共有し、就労支援その他の支援を自立相談支援機関が行うことができるよう検討すること。
(2) 家計改善支援の開始後においても、家計支援計画の達成状況について、自立相談支援機関と常に情報を共有するとともに、自立相談支援機関の定期的なアセスメントに応じた支援を行うこと。
(3) 貸付については、生活福祉資金貸付事業、母子寡婦福祉資金等の公的貸付事業のほか、関係する機関と連携すること。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、家計改善支援事業の実施方法については、厚生労働省が示す家計改善支援事業の運営に関する手引きに定めるところによるものとする。
2 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日告示第324号)
この要領は、平成30年10月1日から施行する。