○智頭町生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第175号

(目的)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づく生活困窮者自立相談支援制度の円滑な施行を図ることを目的とし、町が実施する生活困窮者自立支援事業に関して必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 実施主体は、町とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他町長が適当と認める民間団体に、福祉事務所を設置する町村が直接行うこととされている事務を除き、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業による対象者は、町に居住する生活困窮者であって、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第4条各号のいずれかに該当する者とする。

2 前項に掲げる者のほか、この事業における支援を受けることが必要と町長が認める者とする。

(事業内容)

第4条 町は、次の各号に定める事業を実施する。

(1) 生活困窮者自立相談支援事業

(2) 生活困窮者住居確保給付金事業

(生活困窮者就労準備支援事業等)

第5条 町は、生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給のほか、次の各号に掲げる事業を行うことができる。

(1) 生活困窮者就労準備支援事業

(2) 生活困窮者一時生活支援事業

(3) 生活困窮者家計改善支援事業

(4) 生活困窮者子どもの学習支援事業

(5) その他の生活困窮者の自立促進にかかる事業

2 前項にかかる事業の実施は、町が決定する。

(実施上の留意事項)

第6条 事業の実施に当たっては、「自立相談支援事業の手引き」、「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル」及び「新たな生活困窮者自立支援制度に関する質疑応答集」ほか、当該制度についての厚生労働省通達等を参照するものとする。

2 関係機関と個人情報を共有する場合は本人から同意を得ておくことなど、個人情報の取扱いについて適切な手続きを踏まえるものとする。

3 この事業の実施に関わる職員は、利用者のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、業務上知り得た個人情報は、業務目的以外で他に漏らしてはならない。この事業が終了し、または解除された後においても同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日告示第325号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

智頭町生活困窮者自立支援事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第175号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第175号
平成30年9月28日 告示第325号