○智頭町成年後見制度普及啓発事業等実施要綱
平成27年4月1日
告示第345号
(趣旨)
第1条 この要綱は、判断能力が十分でない者が成年後見制度を利用し、地域で安心して暮らせるようにするため、成年後見制度の利用促進を図るための普及啓発及び利用するための支援等を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 成年後見制制度普及啓発等事業等(以下「事業」という。)の実施主体は、智頭町とする。ただし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
2 前項の規定にかかわらず、事業を実施している社会福祉法人等に対して、交付金を交付することで実施に代えることができるものとする。この場合において、交付金は、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、予算の範囲内で交付する。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発
(2) 成年後見制度に関わる関係機関とのネットワークづくり
(3) 成年後見制度に関する相談及び利用の支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める支援
(職員配置等)
第4条 事業の実施者は、事業の実施に当たり社会福祉士等の相談員を1人以上配置しなければならない。なお、事業の実施に支障のない範囲で事業以外の業務に相談員を従事させることができる。
(守秘義務)
第5条 事業の実施者及び相談員は、業務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の補助事業から適用する。